施設の特色
この施設「おでんくらぶ」は、重症心身障害児を対象とした児童発達支援および放課後等デイサービスを提供しています。以下に、この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 対象者: 重症心身障害を抱える児童に特化しており、個々のニーズに応じた支援を行います。
- 多様なサービス: 児童発達支援だけでなく、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、移動支援、介護保険事業など、幅広いサービスを提供しています。これにより、家庭での支援と施設での支援を連携させることが可能です。
- 相談支援: 利用者に対して相談支援を行い、サービス利用計画の作成をサポートします。これにより、保護者は安心して子どもを預けることができます。
- 活動報告と評価: 定期的に活動や決算報告を行い、利用者やその家族に透明性のある運営を心がけています。また、自己評価を通じてサービスの質を向上させる取り組みも行っています。
- 衣食住インフォメーション: 利用者の生活に役立つ情報を提供する「衣食住インフォメーション」を実施し、日常生活の質を向上させるための支援も行っています。
- 職員募集: 常に質の高いサービスを提供するため、非常勤職員や児発管職員の募集を行っており、専門的な知識や経験を持つスタッフが揃っています。
このように、「おでんくらぶ」は重症心身障害児に特化した多面的な支援を提供する施設であり、保護者にとっても安心して利用できる環境を整えています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「おでんくらぶ」は、重症心身障害児を対象とした児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 重症心身障害を持つ子ども: 施設は、重度の身体的または知的障害を抱える子どもたちの日常生活や発達支援を行います。専門的な支援が必要なため、個別のニーズに応じたプログラムを提供します。
- 保護者の支援ニーズ: 重症心身障害児を育てる保護者は、育児に対する負担やストレスが大きいことがあります。施設では、相談支援やサービス利用計画の作成を通じて、保護者が抱える課題解決のための情報提供や支援を行います。
この施設の目的は、重症心身障害児が自立した生活を送れるように支援し、保護者が安心して子育てできる環境を整えることです。また、具体的には以下のようなニーズに応えています。
- 個別支援計画の作成: 各子どもの発達段階や特性に応じた支援計画を立て、必要なサービスを提供します。
- 居宅介護や移動支援: 日常生活に必要な介護や移動の支援を行い、子どもが社会に参加できるようにします。
- 情報提供と相談支援: 保護者に対して役立つ情報やリソースを提供し、必要に応じて専門家と連携した相談支援を行います。
このように「おでんくらぶ」は、重症心身障害児とその家族のニーズに応じた多面的な支援を行うことで、より良い生活の質の向上を目指しています。
児童発達支援バス・営団地下鉄丸ノ内線 〒1640012 東京都中野区本町6−36−5 シーアイマンション新中野102号
中野区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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