施設の特色
特定非営利活動法人恵み野会が運営する放課後等デイサービス『在宅介護支援 つくしんぼ』は、未就学児童から成人までの障がいを持つ方々が日中活動を楽しむための施設です。この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 家庭的な環境作り: 恵み野会は、利用者が社会の一員として活動できるよう、家庭的な雰囲気を大切にしています。これにより、利用者は安心して日中活動に参加できる環境が整っています。
- 社会性や生活力の向上: 施設では、遊びや友達との関わりを通じて、利用者の社会性や生活力の向上を目指しています。さまざまな経験を通じて、他者とのコミュニケーションを促進し、自立した生活を支援しています。
- 多様な年齢の利用者: 未就学児童から成人までが通うため、年齢に応じたプログラムが用意されており、個々の成長段階やニーズに応じた支援が行われます。
- 資格を持つ職員の支援: 職員は多様な資格を持ち、研修や講習会にも積極的に参加しています。これにより、専門的な知識を活かした質の高い支援が提供されています。
- 安心して利用できる取り組み: 職員は利用者の安心を最優先に考え、日々のサービス改善に努めています。また、職員が働きやすい環境を整えることで、より良い支援が提供されるよう心掛けています。
- 地域との連携: 地域の方々や関係機関との連携を重視し、利用者が地域社会で楽しく暮らせるようサポートしています。
このように、恵み野会は利用者が自分らしく、伸び伸びと活動できる場所を提供しており、保護者にとっても信頼できる支援を受けられる施設です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
特定非営利活動法人恵み野会は、未就学児童から成人までの障がいを持つ方々を対象とした通所施設を運営しています。この施設は、特に障がいを持つ子どもたちやその保護者が直面する以下のような課題に適しています。
- 社会性の向上: 障がいを持つ子どもたちが友達と関わりながら遊びや活動を通じて社会性を育むことができるよう支援しています。これにより、他者とのコミュニケーション能力を高める目的があります。
- 生活能力の向上: 日常生活に必要なスキルを身につけるための活動を通じて、生活力を向上させることを目指しています。具体的には、地域生活支援「大地」では、作業を通じたコミュニケーションやマナーの向上を図ります。
- 家庭的な環境: 利用者が安心して活動できる家庭的な環境を整えることで、保護者の方々も子どもを預ける際の安心感を持つことができます。
- 専門的な支援: 各事業所では、様々な資格を持つ職員が在籍しており、利用者一人ひとりのニーズに応じた専門的な支援を提供しています。これにより、個別の課題に対しても適切に対応できる体制が整っています。
- 活動の多様性: 季節行事やレクリエーション活動を通じて、楽しい経験を提供し、子どもたちが楽しく過ごすことができるよう努めています。
このような支援を通じて、恵み野会は障がいを持つ子どもたちやその保護者のニーズに応え、社会の一員として自立した生活を送るためのサポートを行っています。
児童発達支援車:東関道自動車道酒々井ic出口より富里市街国道409号方面へ約10分 〒2860221 千葉県富里市七栄204−1
千葉の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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