施設の特色
この施設の特徴や特色について説明します。
- 対象年齢: この施設では、未就学児から小学校低学年の幼児・児童、さらに小学校高学年から中高生まで幅広い年齢層を対象としています。特に、放課後等デイサービスでは、小学校低学年から高学年を対象にしています。
- 支援内容:
- 運動・身体機能の向上: 幼児や児童の基礎体力や運動能力を育むプログラムが提供されており、身体機能の発達を支援します。
- 学力の向上: 基礎学習の支援も行っており、学校生活への円滑な移行を助けます。
- 対人スキルの育成: 社会性や対人スキルの向上を図るための活動が多数用意されており、友達とのコミュニケーション能力を育てます。
- 自立支援:
- 思春期や青年期の利用者には、就労準備を目的としたプログラムがあり、進学や就労に向けたスキルを身につけることができます。特に、生活自立訓練や社会生活に必要なスキルを養うための支援が行われます。
- 個別対応: 利用者一人ひとりの特性やニーズに応じた個別支援が行われるため、子どもたちが自分のペースで成長できる環境が整っています。
- ポジティブな環境: 施設内はポジティブな雰囲気が重視されており、利用者が常に前向きに活動できるようにサポートされています。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富な専門スタッフが揃っており、利用者の特性に応じた適切な支援を行います。スタッフ同士の連携やコミュニケーションも重視され、質の高いサービス提供を目指しています。
- 地域との連携: 地域の行事や活動にも積極的に参加しており、地域社会とのつながりを大切にしています。
このような特色があるため、保護者が安心して子どもを通わせることができる施設です。具体的な活動内容やプログラムについては、直接施設に問い合わせることで詳細な情報を得ることができます。
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この施設は、特に障がいを持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 障がいを持つ子ども: 学習や運動、社会性に困難を抱える子どもたちに対し、個別の支援を行います。具体的には、運動機能や基礎学習の向上を目指すプログラムを提供し、学校生活へスムーズに移行できるようサポートします。
- 思春期・青年期の子ども: 進学や就労に向けた支援を特化して行い、社会的自立を促進します。生活自立訓練やコミュニケーションスキルの向上を図るプログラムを用意しています。
- 保護者のニーズ: 保護者に対しても、子どもの発達に関する情報提供や支援を行い、安心して子育てができる環境を提供します。また、子どもが自立した力を身につけることを支援することを目的としています。
この施設は、利用者が自分のペースで前向きに成長できるよう、専門的な支援を行うことで、個々のニーズに応え、高い質のサービスを提供しています。
児童発達支援群大病院高崎線[群馬中央バス]大八木団地入口より徒歩3分 〒3700071 群馬県高崎市小八木町828-1 トミザワビル1f
高崎市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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