施設の特色
この施設、こどもスタジオバンビ西川田は、放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しています。その主な特徴や特色について以下に詳しく説明します。
- 専門的なスタッフ: 施設には作業療法士や理学療法士が在籍しており、各子どものニーズに応じた専門的なサポートを行っています。このような専門家がいることで、個別の療育プランを策定し、効果的な支援を提供することが可能です。
- 多様な活動: 放課後デイサービスでは、さまざまな遊びや学びの活動が用意されています。これにより、子どもたちは楽しみながら社会性やコミュニケーション能力を育むことができます。また、児童発達支援では、発達段階に応じた適切なプログラムが提供されます。
- 施設の環境: 施設内にはプレイルーム、コンピュータールーム、作業室などが設けられており、子どもたちが安心して過ごせる環境が整っています。また、プライベートルームや待機室もあり、必要に応じた静かな場所でのサポートも行われます。
- 月間スケジュールの提供: 定期的に活動内容や行事の月間スケジュールが更新されており、保護者は事前にプログラムを把握することができます。これにより、子どもに合った活動を選びやすくなります。
- コミュニケーション: 施設はLINEを通じての問い合わせも受け付けており、保護者が気軽に質問や相談ができる体制を整えています。
これらの特徴により、こどもスタジオバンビ西川田は、保護者にとって安心して子どもを預けることができる施設であり、子どもたちにとっては成長を支援してくれる大切な場所となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設、こどもスタジオバンビ西川田は、主に発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズに応えることができます。
- 発達支援: 児童発達支援を提供しており、作業療法士や理学療法士が在籍しているため、子どもの発達に関して専門的な指導やサポートを行います。これにより、個々の子どもの発達段階やニーズに応じた適切な支援が可能です。
- 放課後のケア: 放課後等デイサービスを通じて、学校が終わった後の時間を有意義に過ごせる環境を提供します。これにより、保護者は安心して仕事や用事を行うことができます。
- 社会性の育成: グループ活動や様々なワークショップを通じて、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むことができます。これにより、友達との関わり方や集団生活に必要なスキルを学ぶことができます。
- ストレスの軽減: 安全で楽しい遊び場やプライベートルームが設けられているため、子どもたちがリラックスして過ごすことができ、ストレスを軽減する助けになります。
これらの要素を通じて、こどもスタジオバンビ西川田は、発達に課題を持つ子どもやその保護者の多様なニーズに応えることを目的としています。施設は、個別の支援計画を立てることで、それぞれの子どもに最適な支援を提供する体制を整えています。
児童発達支援東武宇都宮線西川田駅・江曽島駅から車で5分 〒3210151 栃木県宇都宮市西川田町923-1
宇都宮市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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