施設の特色
「なかよしランド」は、障害児通所支援事業所として、発達障害児のデイサービスを提供しています。この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 個別プログラム: 施設はお子さん一人ひとりの特性に応じた個別プログラムを作成します。理学療法士や臨床発達心理士などの外部専門職とも連携し、運動や言語、生活習慣の支援を行います。
- 療育の時間帯: 療育は年間を通じて個別に対応した「個別療育」と、親子グループや子どもだけのグループによる「グループ療育」があります。これにより、お子さんは良い人間関係を構築することができます。
- 放課後等デイサービス: 学校終了後や休業日には、創作活動やリトミック、リズム遊びなどの活動を通じて生活機能を向上させる支援を行います。
- 専門スタッフによる支援: 理学療法士、自閉症スペクトラム支援士、臨床発達心理士などの専門職が講師として研修を行い、保護者へアドバイスを提供します。
- 親子教室・相談活動: ミュージック・ケアや食事会を通じて親子の交流を促進し、育児や就学、発達に関する相談も受け付けています。
- 送迎サービス: 特別支援学校に通うお子さんのために、学校までの送迎サービスを提供しています。学校休校日は保護者の方が送迎する必要があります。
- 施設の環境: 施設は広い敷地を有し、木造の1階建てで、温かみのある環境が整っています。室内での活動だけでなく、外での遊びや自然と触れ合う機会も提供しています。
このように、「なかよしランド」はお子さんの個別の成長を支援するための多様なプログラムや専門職との連携を強化している施設です。保護者が安心してお子さんを通わせられるよう、充実した支援体制が整っています。
プログラム内容
この施設では、障害者福祉サービスの一環として、様々なプログラムや活動が提供されています。具体的には、以下のような内容があります。
- 室内活動
- 創作活動: 利用者は、絵画や織物などの創作活動を通じて自己表現を行います。これにより、創造力や集中力を養うことが促されます。
- ミュージック・ケア: 音楽を通じて心を響き合わせ、利用者同士の交流を深める活動です。これには歌唱や楽器演奏が含まれ、感情の表現やリラックス効果が期待されます。
- 料理教室: 利用者が実際に料理をすることで、生活技術の向上を目指します。食材の選び方や調理法を学ぶことができます。
- 屋外活動
- 園芸療法: 自然の中で土に触れ、植物を育てることで、身体を動かしながらリラックス効果を得る活動です。土づくりや野菜の栽培を通じて、自然とのふれあいを楽しみます。
- 地域清掃活動: 地域の清掃活動に参加することで、地域貢献の意識を高めると同時に、社会とのつながりを感じることができます。
- 運動
- リズム遊びや体操: 音楽に合わせて体を動かすことで、楽しみながら体力を向上させるプログラムです。運動不足の解消や柔軟性の向上に寄与します。
- サーキットトレーニング: 様々な運動を組み合わせたトレーニングで、全身を使った運動を行います。これにより、体力や運動能力の向上を図ります。
- 学習支援
- 個別療育プログラム: 子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行い、発達をサポートします。言語や生活習慣に関する指導が含まれます。
- 放課後等デイサービス: 学校終了後に創作活動やリトミックなど、生活機能を向上させるための活動を行います。
このように、施設では多岐にわたる活動を通じて、利用者の自立を支援し、楽しく充実した日常生活を送るためのプログラムが展開されています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設である「なかよしランド」は、主に発達障害のある子どもを対象としたデイサービスを提供しています。具体的には、小学一年生から18歳までの子どもが利用できる施設であり、以下のような課題やニーズを持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達障害を持つ子ども: 運動、言語、生活習慣など、個々の特性に応じた支援を行い、成長をサポートします。
- 個別支援が必要な子ども: 利用者一人ひとりに対して個別プログラムを作成し、理学療法士や臨床発達心理士などの専門職と連携して支援を行います。
- 社会性の向上を目指す子ども: グループ療育を通じて、他の子どもたちとの良好な人間関係を築く経験を提供します。
- 保護者のサポート: 療育に関する相談や、子育てに関するアドバイスを提供する場として、保護者同士の交流や情報共有の機会も設けています。
- 放課後や休業日の支援: 学校終了後や長期休暇中に、生活機能向上のための活動を行い、学びや遊びを通して自立を促進します。
「なかよしランド」は、これらの課題やニーズに応えるために、個別支援計画を策定し、専門スタッフによる療育活動を実施しています。また、親子教室や相談活動を通じて、保護者への支援も重視しており、安心して子どもを預けられる環境を整えています。
施設の強み
社会福祉法人パステルは、障害者福祉サービスに特化しており、以下のような具体的な強みや差別化ポイントがあります。
- 自立支援のコンセプト: 「自立へのステージ」をコンセプトに掲げ、障害のある方々が自立した生活を送れるよう支援しています。利用者一人ひとりの生活リズムや特性に応じた支援を行い、個別対応を重視しています。
- 多機能型事業所の運営: パステルには多機能型事業所があり、生活介護事業と就労継続支援B型事業を統合的に提供しています。このような一体的なサービスは、利用者が生活と仕事を両立させやすくする環境を整えています。
- 地域密着のアプローチ: 地域社会との密接な関係を築いており、地域のニーズに応じた福祉サービスの提供を行っています。また、地域のイベントや活動に積極的に参加し、地域貢献にも力を入れています。
- ミュージック・ケア活動: 音楽を通じた心のケアを行う「ミュージック・ケア」に力を入れており、全ての年齢層に向けた活動を展開しています。音楽を媒介にした交流を通じて、楽しさや生きがいを提供しています。
- 農福連携の取り組み: 農業活動を通じて、食と働くことの重要性を学ぶ機会を提供しています。特に桑の葉の栽培や加工に取り組み、その成果を地域の市場やイベントで発表し、地域経済にも貢献しています。
- 専門的な療育支援: 発達障害児に対しては、理学療法士や臨床発達心理士などの専門家による個別プログラムを提供し、運動や生活習慣の支援を行っています。特に、個別療育とグループ療育の両方を組み合わせた支援が特徴です。
- 受賞歴と認定: パステルは、地域貢献活動や福祉の充実において多くの受賞歴があり、特に地域で輝くふくしのチカラ大賞や栃木県農業大賞などの受賞は、その成果を示すものです。また、SDGs推進企業としての認定も受けており、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っています。
これらの強みを通じて、社会福祉法人パステルは、障害者福祉サービスの分野で独自の価値を提供しています。
児童発達支援 〒3290103 栃木県下都賀郡野木町若林443−7
下都賀郡野木町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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