施設の特色
この施設には、「こども発達支援センターぴーち」と「こどもの広場ぱいん」という2つの事業所が存在します。それぞれの特徴と特色について、以下に具体的に説明します。
- こども発達支援センターぴーち
- 対象年齢: 0歳から6歳までの未就学児で、支援が必要と認められた子ども。
- 支援内容: 日常生活における基本的動作の指導、知識や技能習得のための指導、集団生活の適応訓練、言語療法などの専門的指導を行います。特に、言語聴覚士による指導があるため、言語発達に特化した支援が受けられます。
- 雰囲気: 子どもたちが安心して過ごせるよう、アットホームな環境が整えられています。
- こどもの広場ぱいん
- 対象年齢: 6歳から18歳までの学校教育法に基づく学校に就学している子ども。
- 支援内容: 学校終了後または休業日に、生活能力向上のための訓練や社会体験学習、送迎サービスを提供します。また、言語聴覚士による専門的な指導も行われます。具体的には、日常生活の支援や集団活動を通じて、社会性を育むことに注力しています。
- 日課の例: 放課後には、お迎え後におやつや活動を行い、リラックスタイムやお勉強タイムも設けられています。長期休業中には、外出や昼食を含むプログラムが組まれています。
これらの施設は、子どもたちの成長を支援し、保護者と共に喜びを分かち合うことを大切にしています。子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援が行われており、専門的な療育や社会体験の機会が提供されるので、保護者にとっても安心できる選択肢となるでしょう。
プログラム内容
この施設では、さまざまなプログラムや活動を提供しており、具体的には以下の内容があります。
- 就労関連活動:
- 軽作業: 利用者は施設内での軽作業を通じて、工業製品の下請け作業やアルミ缶の回収・仕分け作業を行います。また、農業に関する作業もあり、ブルーベリーの収穫や野菜の栽培などを行います。
- パン作業: 米粉を使用したパンの製造を行い、地域の道の駅やイベントで販売します。また、製品の袋詰めや清掃業務も行います。
- 外部就労: 特別養護老人ホームや農園での作業を通じて、実践的な就労体験を提供し、工賃の向上を目指します。
- 生活支援活動:
- 日常生活支援: 利用者の方々には、排せつや食事などの基本的な介護が行われます。また、生活に関する相談や助言も提供されます。
- 創作活動: ぬり絵や音楽療法を通じて、利用者の生きがい支援を行います。これにより、楽しみながら身体機能や生活能力の向上を図ります。
- 学習支援活動:
- 就労学習会: 定期的に開催される就労学習会で、利用者の就労意欲や技能向上を目指したプログラムが提供されます。
- 言語療法: 放課後等デイサービスでは、言語聴覚士による専門的な言語療法が行われ、お子さんのコミュニケーション能力向上を支援します。
- レクリエーション活動:
- 外出レクリエーション: 社会性を養うために、地域の行事や観光地への外出活動が行われます。これにより、利用者同士の交流や地域とのつながりを促進します。
- 月次のレクリエーション: 定期的に開催されるレクリエーションでは、カラオケやボウリング、買い物などの楽しみを通じて、利用者の気分転換やリフレッシュを図ります。
- 共同生活支援:
- 共同生活援助: 障害のある方々が共同で生活する住居で、日常生活の援助や相談を行います。夜間の生活支援や相談、入浴、排せつ、食事の介護が提供されます。
これらの活動を通じて、利用者の方々は社会参加や技術の向上を図りつつ、安心して日常生活を送ることができるよう支援されています。
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この施設は、主に支援が必要と認められる子どもたち、特に6歳から18歳までの学校に通う子どもや、0歳から6歳までの未就学児を対象としています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達支援が必要な子ども: 言語やコミュニケーション、社会性の発達に課題がある子どもに対して、専門的な療育や支援を提供します。
- 生活能力向上が求められる子ども: 日常生活の基本的な動作や社会的なスキルを身につけるための訓練が必要な子どもに対して、支援を行います。
- 特別な支援を必要とする家庭: 子どもに特別な支援が必要な場合、保護者が就労している間に安心して子どもを預けられる場として利用できます。
この施設は、以下の目的やニーズに応える形で支援を行います。
- 個別支援プログラム: 子ども一人ひとりのニーズに応じた個別の支援プログラムを提供し、成長をサポートします。
- 生活能力向上のための訓練: 日常生活に必要なスキルを身につけるための訓練や社会体験学習の機会を提供します。
- 送迎サービス: 保護者の負担を軽減するために、送迎サービスを提供しています。
- 専門的な療育: 言語聴覚士による言語療法の専門的指導を通じて、言語能力の向上を図ります。
このように、施設は子どもたちとその保護者が直面するさまざまな課題に対して、包括的な支援を行うことで、安心して生活できる環境を提供しています。
施設の強み
この施設は、障がい者の就労支援に特化しており、以下のような強みや特徴があります。
- 多様な就労支援プログラム: 就労移行支援、就労継続支援B型、就労定着支援といった複数の支援プログラムが用意されており、利用者のニーズに応じた柔軟な支援を提供しています。
- 工賃向上への取り組み: パン作業や軽作業、施設外就労などを通じて、安定した工賃の支給を目指しています。具体的には、パン作業では商品開発と企業とのコラボレーションを行い、安定した売上を維持しています。
- 地域との連携: 地元企業や行政と連携し、地域のニーズに応じた多様な作業を行っています。特に、農福連携による野菜の収穫作業や地域のお祭りへの出店を通じて、地域社会とのつながりを深めています。
- 利用者の個性や希望に応じた支援: 利用者一人ひとりの希望や個性に応じて作業班を編成し、各自が得意とする分野での活動を促進しています。
- 就労学習会の開催: 定期的に就労学習会を開催し、利用者の就労意欲や技能の向上を図っています。これにより、利用者が自らの成長を実感しやすい環境を整えています。
- 生活支援と相談支援の充実: 就労に伴う生活面での課題に対しても、相談支援や生活支援を通じて、安心して働き続けられるような体制が整っています。
- 共同生活援助の提供: 特に夜間における共同生活援助も行っており、障がい者が安心して生活できる住環境を提供しています。
- 幅広い利用者層への対応: 障がいのある方だけでなく、その家族への支援も重視しており、地域共生社会の実現を目指しています。
以上のように、この施設は障がい者の就労支援において多面的なアプローチを取り入れており、地域社会とのつながりを重視しながら利用者の自立を促進する強みがあります。
児童発達支援 〒3291311 栃木県さくら市氏家2447−8
こども発達支援センターぴーちの勤務年数ごと職員比率
さくら市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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