施設の特色
この施設の放課後等デイサービスおよび児童発達支援にはいくつかの特徴や特色があります。
- 対象者の多様性: この施設では、一般的な児童発達支援のサービスに加えて、重症心身障害児を対象とした特別な支援も提供しています。これにより、さまざまなニーズを持つ子どもたちに対して適切な支援が行えます。
- 個別対応: 各子どもに対して個別のプログラムが組まれており、それぞれの発達段階や特性に応じた支援が行われます。これにより、子ども一人ひとりが自分のペースで成長できる環境が整っています。
- 専門的なスタッフ: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、専門的な知識や技術を持つスタッフが揃っています。これにより、身体的な支援だけでなく、言語や社会性のスキル向上にも力を入れています。
- 多岐にわたる支援プログラム: 健康や生活課題、運動課題、認知・行動課題、言語・コミュニケーション課題、人間関係・社会性課題など、さまざまな領域に対する支援プログラムが用意されています。これにより、子どもたちの全体的な成長を促します。
- アクティブな活動: 施設内では運動療法や集団活動など、アクティブなプログラムが豊富に用意されています。これにより、身体能力の向上や、友達とのコミュニケーション能力の育成が図られます。
- 安心安全な環境: 看護師が常駐しており、利用者の健康状態のチェックや安全管理が行われています。これにより、保護者は安心して子どもを預けることができます。
- オリエンテーションの実施: 利用前にオリエンテーションがあり、子どもが達成したい目標やその達成時期をスタッフと共有することができます。このようなサポートが子どもたちのモチベーションを高めます。
これらの特徴により、この施設は保護者にとって非常に魅力的な選択肢となるでしょう。子どもたちの成長を支えるために、個別のニーズに応じた支援が行われる環境が整っています。
プログラム内容
この施設では、様々なプログラム内容や活動内容が提供されています。具体的には、以下のような活動が行われています。
- 整体・フィットネス・スポーツトレーニング:
- 個別トレーニングでは、セラピストとのマンツーマンでの指導が行われ、肩こり、筋痛、関節痛などの症状を改善するための運動やストレッチが提供されます。
- フィットネスプログラムでは、有酸素運動や筋力トレーニングを行い、健康維持やダイエット、生活習慣病の改善を目指します。
- 自立訓練(機能訓練):
- 日常生活に必要な動作の練習を行い、特に自立した生活を送るためのスキルを向上させることを目的としています。例えば、食事動作や着替えなど、実生活に直結した訓練が行われます。
- 児童発達支援/放課後等デイサービス:
- 障害のある子供たちに対して、発達に必要な運動や遊びを通じた支援が行われます。具体的には、遊びを取り入れた身体運動や、集団活動を通じての社会性の向上を図ります。
- 屋外活動:
- 季節のイベントや地域の行事に参加することで、社会経験を積む活動も行われます。例えば、遠足や公園での遊び、地域清掃活動などが含まれます。
- 学習支援:
- 学校の宿題や基礎学力の向上を目指した学習支援も行っています。スタッフが個別に指導し、学びをサポートします。
- 運動療法勉強会:
- 理学療法士や作業療法士による専門的な運動療法の勉強会が定期的に開催され、参加者は疾患別の治療法について学び、実技を通じてスキルを磨くことができます。
このように、施設では多様なプログラムを通じて、利用者の健康や生活の質の向上を目指しています。
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この施設は、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達課題がある子ども: 児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、子どもの発達に必要な動作や社会性を支援します。特に、探索動作や物の理解、生活行為の練習を行います。
- 重症心身障害を持つ子ども: 重症心身障害児を対象とした特別な支援プログラムがあり、個別のニーズに応じたサポートを提供します。
- 生活動作や就職に向けた訓練が必要な子ども: 自立訓練(機能訓練)を通じて、日常生活動作や就職・余暇活動に必要なスキルを向上させることを目的としています。
- コミュニケーションや社会性に課題がある子ども: 言語聴覚士による支援があり、言語コミュニケーション能力の向上や非言語コミュニケーション手段の指導を行います。
- 運動や健康に関するニーズがある子ども: 体の動きや姿勢、運動の仕方に課題がある場合、整体やフィットネス、スポーツトレーニングを通じて身体の調整を行います。
この施設は、専門のスタッフによる個別のプログラムを通じて、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を提供し、目標達成に向けてサポートします。また、保護者にも生活習慣や健康管理に関するアドバイスを行い、安心して利用できる環境を整えています。
施設の強み
この施設、Medically Physio株式会社のFunctional Training Centerは、以下のような特化した分野や強みがあります。
- 個別トレーニングの提供: セラピストとのマンツーマンでの整体やスポーツトレーニングが行われており、個々の症状に応じたパーソナライズされたアプローチが可能です。これにより、利用者は自分のペースでトレーニングを受けることができます。
- 幅広いサービス内容: 整体、フィットネス、スポーツトレーニングだけでなく、児童発達支援や生活介護、自立訓練(機能訓練)など、多様なサービスを提供しています。このため、幅広い年齢層やニーズに応えることができます。
- 専門的なスタッフ: 国際資格を持つセラピストや理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が在籍しており、医学的知識と実務経験を活かした高品質なサービスを提供しています。
- 健康管理のサポート: 看護師が配置されており、利用時の健康チェックや安全管理が行われています。これにより、利用者は安心してトレーニングやリハビリを受けることができます。
- 運動療法勉強会の実施: 疾患別に特化した運動療法勉強会を開催し、理学療法士や作業療法士向けに実技指導を行っています。これにより、最新の知識や技術を学ぶ機会を提供しています。
- 特別なトレーニングプログラム: 障害福祉サービスにおいて、健康、運動、認知、言語、社会性の5領域に対応した支援プログラムを提供し、利用者一人ひとりに合った個別の支援が行われています。
- トレーニング機器の充実: 医療機関レベルのリハビリテーション機器が整備されており、利用者のニーズに応じた質の高いトレーニングが可能です。
これらの強みを通じて、Functional Training Centerは他の施設と差別化されており、利用者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。
児童発達支援常磐線荒川沖駅から車で15分 〒3001241 茨城県つくば市牧園1-5
ftcstationつくば牛久店の在籍児童に関して
つくば市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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