施設の特色
この施設には、放課後等デイサービス「放課後等デイびび」と児童発達支援「児童デイサービスそだち」があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 放課後等デイサービス(放課後等デイびび):
- 対象者: 主に学校に通う年齢の子どもたちを対象としており、放課後や長期休暇中に利用できます。
- 目的: 生活能力の向上や自立を促進し、放課後の居場所を提供します。子どもたちが安心して過ごせる環境を整え、社会的なスキルを育むことを重視しています。
- 活動内容: さまざまな遊びや学習活動を通じて、協調性やコミュニケーション能力を高めるプログラムが用意されており、個々の発達段階に応じた支援が行われます。
- 児童発達支援(児童デイサービスそだち):
- 対象者: 幼児から小学生までの発達に課題のある子どもを対象としています。
- 目的: 日常生活で必要な基本動作の習得や、集団生活に適応できるように指導・訓練を行います。個々の成長に合わせた支援が重視されています。
- 活動内容: 知育遊びや運動、アートなど、多様な活動を通じて、楽しく学べる環境を提供し、子どもたちの自信を育みます。
両施設とも、専門的な支援を行うスタッフが在籍しており、子どもたちの個々のニーズに応じたプランを策定します。また、保護者とのコミュニケーションを大切にし、子どもたちの成長を一緒に見守る体制が整っています。
これらの施設は、保護者にとって安心して子どもを預けられる環境を提供し、子どもたちが成長していくためのサポートを行っています。興味のある保護者は、施設を訪問して具体的なサポート内容やプログラムについて直接確認することをお勧めします。
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この施設は主に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 保護者のない児童や虐待された児童: 児童養護施設である茨城育成園は、こうした子どもたちに自立支援を行なうことを目的としています。
- 知的障害のある子ども: 白山学園は、知的障害のある子どもを受け入れており、必要に応じて措置利用や契約利用が可能です。
- 保護者が就労できない場合の児童: 筑子保育園や筑子ファミリア保育園は、保護者が就労などで保育ができない場合に代わって日々保育を行う施設です。
- 障害のある大人: 白山成年館は、知的障害のある大人を対象とした入所施設で、昼間は生活介護を提供しています。
- 就労支援が必要な方: 就労移行支援や就労継続支援を提供するプログラムがあり、働くことが困難な方に対して生産活動の機会や必要な知識・能力の向上を支援します。
これらの施設は、対象となる子どもや保護者のニーズに応じて、生活能力の向上、自立支援、保育サービス、相談支援などを通じて、個々の状況に適した支援を行っています。具体的には、生活介護や自立訓練、日常生活のサポート、就労支援など、多様なプログラムを提供することで、利用者が安心して生活できる環境を整えています。
児童発達支援電車:jr水戸線・関東鉄道常総線・真岡鉄道の下館駅タクシー:下館駅から10分車:筑西市にある県西総合公園から400m 〒3080811 茨城県筑西市茂田1740
筑西市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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