施設の特色
ハーモニーセンターは、障害児者の複合施設として、いわき市小名浜に位置し、主に放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しています。この施設の特徴や特色について、以下に具体的に説明します。
- 多様なサービスの提供: ハーモニーセンターでは、就労移行支援や就労継続支援B型、障害児通所支援など、利用者のライフステージに応じた様々なサービスを展開しています。これにより、未就学児から就学児、その後の進路まで一貫した支援が可能です。
- 調和を重視した支援: 施設名の「ハーモニー」は、利用者の個性と職員との心が調和することを意味しています。これは、個々の特性に応じた支援を行い、相互にコミュニケーションを図ることを重視していることを示しています。
- 専任スタッフによる支援: 専門的な知識を持つスタッフが在籍しており、個々のニーズに対応した療育や支援を行います。保護者と連携しながら、子ども一人ひとりに合ったプログラムを提供する体制が整っています。
- 安心できる環境: 施設内は安全で安心できる環境が整備されており、子どもたちがリラックスして活動できるよう配慮されています。活動内容も多岐にわたり、遊びや学びを通じて成長を促します。
- 地域との連携: 地域社会との連携も大切にしており、地域イベントや活動に参加することで、子どもたちが社会性を身につける機会を提供しています。
以上のように、ハーモニーセンターは、放課後等デイサービスや児童発達支援を通じて、利用者の成長を支援するための多様なプログラムを提供している施設です。保護者にとっては、安心して子どもを預けられる環境であることが大きな魅力となっています。
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ハーモニーセンターは、障害を持つ子どもやその保護者に対して、ライフステージに応じた多様な支援を提供する複合施設です。この施設は、未就学児から就学児、そして卒業後の進路に至るまで、各段階において必要な支援を行っています。
具体的な課題としては、発達障害や身体的障害を持つ子どもが、日常生活や社会参加において直面する困難が挙げられます。また、保護者は子どもに対する適切な支援方法や、教育・療育に関する情報を求めている場合が多いです。
ハーモニーセンターは、以下のようなニーズに応えるためのサービスを提供しています:
- 療育支援: 未就学児に対しては、療育プログラムを通じて、発達を促進する支援を行います。
- 就学支援: 就学児に対しては、特別支援教育に必要なサポートを提供し、学校生活に適応できるようにします。
- 進路支援: 卒業後の進路に関しては、就労移行支援や就労継続支援を通じて、職場での適応や自立を助けます。
- 相談支援: 保護者に対しては、指定相談支援事業を通じて、必要な情報やサポートを提供し、育児や教育に関する悩みを軽減することを目指します。
このように、ハーモニーセンターは利用者の個性を尊重しながら、個別のニーズに応じた支援を行うことで、利用者とその家族がより良い生活を送れるようサポートしています。
児童発達支援JR常磐線内郷駅より、新常磐交通バス「内郷駅入口」乗車→ 「鶴巻西」バス停下車徒歩2分 〒9738409 福島県いわき市内郷御台境町鶴巻45番地の2
障害児通所支援 第2ちゃーむの勤務年数ごと職員比率
いわき市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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