施設の特色
この施設の特徴や特色として、放課後等デイサービスおよび児童発達支援において以下の点が挙げられます。
- 療育の柱: 施設では集団指導、個別指導、ことばの訓練という3つのサービスを提供しています。これにより、子どもたちの発達段階に応じた多様な支援が可能です。
- 言語聴覚士の配置: ほぼ全ての事業所に言語聴覚士が配置されており、ことばの訓練を行っています。これにより、言語やコミュニケーションにおける支援が充実しています。
- 個別性の重視: 児童発達支援では、未就学児に対して日常生活に必要な基本的動作や知識を身につけるための支援を行います。また、発達の遅れが気になるお子さんも受け入れており、個々の特性に応じた適切な支援を提供します。
- 集団生活の適応訓練: お子さんが集団生活に適応できるような支援を行うため、社会性を育む活動や遊びを通じて、他者との関わり方を学ぶ機会を提供します。
- 保護者との連携: 施設では、保護者とのコミュニケーションを大切にしており、お子さんの成長や療育の進捗について情報を共有し、保護者からの相談にも対応しています。
- 安全な環境: 施設は健康で安全な環境を提供し、子どもたちが安心して過ごせるように配慮されています。
これらの特徴により、保護者はお子さんが安心して通える施設として選ぶことができます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達に遅れや心配のある子どもたちを対象にしています。具体的には、未就学児から18歳までの子どもたちが利用でき、日常生活における基本的な動作や生活に必要な知識、技能を身につける支援を行っています。また、集団生活への適応を目指す支援も行っています。
施設は、子ども一人ひとりの発達段階や特性に応じた個別支援を行うことで、各々のニーズに対応しています。具体的には、集団指導や個別指導、ことばの訓練を通じて、子どもたちが自身の能力を伸ばし、自信を持てるようなサポートを提供します。また、言語聴覚士が配置されており、言葉の発達に関する支援も行っています。
保護者に対しては、子どもたちの成長や日常生活のサポートを通じて、安心感を与え、家庭での支援方法についてもアドバイスを行うことができます。施設は、子どもたちの「できた!」という瞬間を共に喜び合い、成長を見守ることで、保護者と連携した支援を目指しています。
全体として、この施設は、発達に不安のある子どもやその保護者のニーズに応えるために、個別支援や療育プログラムを通じて、安心して成長できる環境を提供しています。
児童発達支援 〒9634433 福島県田村市船引町北鹿又字沼ノ下121番地190
たむら地方児童発達支援センターの勤務年数ごと職員比率
たむら地方児童発達支援センターの評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△4/5項目
田村市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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