施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、以下のような特徴や特色があります。
- 個別支援: 各利用者のニーズに応じた個別の支援を行います。理学療法士や言語聴覚士が個別に関与し、基本動作やことばのトレーニングを実施します。
- 健康管理: 看護師が常駐し、健康チェックや医療的ケアを行うことで、安心して利用できる環境を提供しています。
- 社会参加の促進: 地域との関わりを大切にし、社会参加につながる活動を行います。外出活動や地域貢献活動を通して、利用者が自分の役割を見つけ、社会とのつながりを感じられるよう支援します。
- 多世代交流: 幅広い年代との触れ合いを通じて、利用者同士や地域の方々との交流を促進し、社会的なスキルやコミュニケーション能力を育むことに重点を置いています。
- 楽しい体験の提供: 利用者が「楽しい」と感じる活動を重視し、小さな成功体験を積み重ねることで自信を育てます。感覚遊びや季節の遊びを通じて、楽しみながら学びを深めます。
- 安心できる環境: 利用者が安心して過ごせるよう、リラックスできる空間を提供し、心のケアにも配慮しています。
これらの特徴から、保護者は自分の子どもが安心して成長できる環境であることを理解しやすく、具体的な支援内容や活動を通じて、子どもたちの個々の発達をサポートする施設として安心して通わせることができるでしょう。
プログラム内容
この施設でのプログラム内容や活動内容は多岐にわたります。以下に具体的な活動の例を挙げて説明します。
ことばのデイルーム奏
- 室内活動:
- ことばのトレーニング: 「話す」「聞く」「読む」「書く」「歌う」を基本にした言語活動を行います。言語聴覚士が個別にサポートを行い、利用者の言語能力向上を図ります。
- 基本動作トレーニング: 理学療法士による日常生活における基本的な動作のトレーニング(例:座る、立つ、歩くなど)を実施します。
- 屋外活動:
- 外出活動: 公園での散歩や社会貢献活動(例:公園掃除、バザーなど)を通じて、地域との関わりを深めます。
- 社会参加トレーニング: 電車での移動や、地域イベントへの参加を通じて、社会での活動に慣れることを目的としています。
まなびのへや バンビーナ
- 室内活動:
- 健康チェックと医療的ケア: 看護師による健康状態のチェックを行い、必要に応じた医療的ケアを提供します。
- ことばと意思表現トレーニング: 言語聴覚士によるコミュニケーション能力の向上を目的とした活動を行います。
- 屋外活動:
- 集団活動への適応トレーニング: お友達と一緒に遊ぶことで、社会的スキルや協力の重要性を学びます。
- 感覚遊びや季節の遊び: 自然に触れ合うことで、感覚を刺激し、楽しみながら学ぶ機会を設けています。
そうだんのへや バンビーナ
- 相談支援:
- 障がいのあるお子様やその家族に対し、生活に必要な情報提供や障がい福祉サービスの利用調整を行います。
まなびのへや バンビーナ松原
- 放課後等デイサービス:
- 学校終了後にお子様が参加できるプログラムを提供し、健康チェックや基本動作トレーニングを行います。
- 社会参加トレーニング: 地域のイベントや活動に参加することで、社会性を育むプログラムを実施します。
これらのプログラムは、利用者一人ひとりのニーズに応じてカスタマイズされ、個別支援が行われます。特に、医療的ケアが必要な場合には、専門職によるサポートが充実しており、安心して活動に参加できる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に身体に障がいがある子どもや医療的ケアが必要なお子様を対象としています。具体的には、未就学児から高校生までの子どもたちが利用でき、特に以下のようなニーズに応えることを目的としています。
- 身体的な障がいがある子ども: 施設では、視覚や聴覚に障がいがあるお子様の支援が行われており、個々の能力を引き出すためのリハビリやトレーニングを提供しています。
- 医療的ケアが必要な子ども: 看護師や理学療法士が常駐し、健康管理や医療的ケアを受けながら、日常生活動作のトレーニングを行います。これにより、子どもたちが安心して生活できる環境が整えられています。
- 社会参加の機会を提供: 施設は、地域との関わりや多世代交流を通じて、子どもたちが社会参加をしやすいようにサポートしています。例えば、外出活動や集団活動への適応トレーニングを行い、社会的な役割を持つ喜びを感じられるよう支援しています。
- 成長と自立のサポート: 施設では、子ども一人ひとりの成長に寄り添いながら、「自分でできる」「楽しい」という体験を重ねることで、自立心を育てています。具体的には、基本動作トレーニングや社会参加トレーニングを通じて、日常生活のスキルを向上させることを目指しています。
このように、施設は子どもたちの多様なニーズに応えるために、専門的な支援を提供し、安心して成長できる環境を整えています。また、保護者に対しても、子どもが自立し社会参加できるよう支援することで、家族全体の生活の質の向上を図っています。
施設の強み
この施設は、特に以下の分野に特化しており、他の施設と差別化される強みがあります。
- 地域密着型サービス: 「ことばのデイルーム奏」や「まなびのへやバンビーナ」等、地域に根ざした通所介護や児童発達支援を行い、地域のニーズに応じたサービスを提供しています。
- 多様な支援プログラム: 医療的ケアを必要とする児童や障がいを持つ方々に対し、個別のニーズに合わせた支援プログラムを用意しており、言語聴覚士や理学療法士による専門的なトレーニングを実施しています。
- 共生型サービスの実施: 児童発達支援や放課後等デイサービスを通じて、障がいのある子どもたちとその家族が社会参加できるような環境を整えており、様々な世代との交流を大切にしています。
- 職員育成とサポート体制: 職員が自信を持って行動できるように、行動基準を明確にし、自己理念や行動目標を共有する社風を築いています。内部研修や外部研修も充実しており、スタッフの専門性を高めるための支援が行われています。
- 生活支援と医療的ケアの提供: 日常生活の基本動作トレーニングや医療的ケアを行うことで、利用者が自立した生活を送ることを目指しています。
- コミュニティとの連携: 地域参加や地域活動を通じて、家族や地域のコミュニティを広げ、年齢や障がいの有無に関わらず、共に育ち合う未来のコミュニティを形成することに力を入れています。
- 「生きる喜び」を創出: 利用者が他者の役に立つ経験を通じて「生きる喜び」を感じられるようなプログラムを提供し、それを支える環境作りに努めています。
これらの要素が、施設の強みや他の施設との明確な差別化ポイントとなっています。
児童発達支援車:山形上山線、イオン山形南店交差点を東方面へ進行し20m先左側の建物 〒9902453 山形県山形市若宮四丁目5番11号
山形市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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