施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供する場所として、以下のような特徴や特色があります。
- 多様性の受容: 年齢、性別、障害、人種、宗教にとらわれず、すべての人が自分らしくいられる居場所を目指しています。これは、利用者が自分の個性を大切にしながら生活できる環境を提供することを意味します。
- 包括的な支援: 不登校の子どもや放課後等デイサービスを利用する子ども、そのご家族に対しても支援を行っています。これにより、さまざまな背景を持つ子どもたちが集い、互いに学び合い、成長することができます。
- 環境づくりへの取り組み: 個性豊かなスタッフやボランティアが一体となり、利用者が快適に過ごせる環境を整えています。このような環境は、子どもたちが安心して活動できる場を提供します。
- 将来の展望: 将来的には、利用者自身がスタッフとして働き、他の利用者を迎えることができる場を実現したいと考えています。これにより、利用者が社会参加する機会を持ち、自立を促すことが期待されます。
保護者がこの施設を検討する際には、これらの特徴がどのように子どもにとってプラスになるかを考慮することが重要です。具体的には、子どもが自分のペースで成長できることや、他者との関わりを通じて社会性を育むことができる点が挙げられます。詳細については、直接問い合わせることで、より具体的な情報を得ることができます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、不登校の子どもや放課後等デイサービスを利用する子どもとそのご家族に特に適しています。施設の目的は、年齢、性別、障害、人種、宗教などにとらわれず、誰もが自分らしくそのままの自分でいられる居場所を提供することです。
具体的には、以下のようなニーズに応えることを目指しています:
- 多様な受け入れ: 一般のお客さんだけでなく、不登校の子どもやその家族も受け入れ、彼らが安心して過ごせる環境を整えています。
- コミュニティの形成: 個性豊かなスタッフやボランティアと一体となり、子どもや家族にとって居心地の良いコミュニティを形成しています。
- 自立の支援: 将来的には、利用者がスタッフとして働き、他のお客様を迎えることで、自己表現や自立を促進し、イキイキとした働く場を実現することを目指しています。
このように、施設は利用者の多様な背景やニーズに応じた支援を行い、豊かな実体験や民主的な暮らしを提供することを重視しています。
児童発達支援jr新庄駅より車で30分 〒9995402 山形県最上郡金山町大字金山2277番地
最上郡金山町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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