施設の特色
「ゆうあいくらぶ」は、放課後等デイサービスと児童発達支援の二つの事業を行っている施設です。この施設の特徴や特色について、以下のように説明します。
- 対象者:
- 児童発達支援は、就学前の障がいのある児童を対象にしており、集団生活に適応できるように支援します。
- 放課後等デイサービスは、就学している障がいのある児童が対象で、放課後や長期休暇を利用して様々な訓練を行い、生活能力の向上を目指します。
- 支援内容:
- 児童発達支援では、子どもたちが社会性やコミュニケーション能力を育むためのプログラムが用意されています。遊びや活動を通じて、他の子どもたちとの交流を促進します。
- 放課後等デイサービスでは、学習支援や生活スキルの訓練、趣味活動などが行われ、個々のニーズに応じた支援が提供されます。
- 施設の環境:
- ゆうあいくらぶは、子どもたちが安心して過ごせる家庭的な雰囲気を大切にしています。温かみのある環境で、子どもたちがリラックスしながら活動できるよう配慮されています。
- 地域とのつながり:
- 地域のイベントや交流活動にも参加することで、地域社会とのつながりを深め、子どもたちがより広い世界を経験できるようにサポートしています。
- 保護者へのサポート:
- 保護者に対しても、子どもたちの成長や支援についての情報提供や相談に応じる体制が整っており、安心して子どもを預けられる環境が整っています。
このように、「ゆうあいくらぶ」は、障がいのある児童の成長を支援し、保護者にとっても心強いサポートを提供する施設となっています。施設の利用を検討している保護者にとって、子どもたちが安心して成長できる場であることが重要なポイントです。
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この施設は、主に障がいのある子どもやその保護者に適しています。具体的には、就学前の障がいのある児童が集団生活に適応できるように支援する「児童発達支援」と、就学している障がいのある児童が放課後や長期休暇を利用して生活能力の向上を目指す「放課後等デイサービス」を提供しています。
施設の目的は、障がいのある子どもが社会での生活に適応し、より良い生活を送るための支援を行うことです。また、保護者にとっては、子どもが安全で安心できる環境で成長できることが重要なニーズとなります。
この施設は、以下のようにニーズに応えています:
- 生活能力の向上: さまざまな訓練を通じて、子どもたちの生活能力や社会性を高めることを目指しています。
- 集団生活の適応支援: 他の子どもたちとの交流を促し、集団生活に慣れる手助けを行います。
- 安心・安全な環境の提供: 専門のスタッフが常駐し、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えています。
- 保護者へのサポート: 子どもが施設で過ごすことで、保護者の負担軽減にもつながります。
このように、施設は障がいのある子どもたちとその保護者がそれぞれのニーズに応じて、より良い生活を送るための支援を行っています。
児童発達支援jr赤湯駅下車乗り換えフラワー長井線荒砥ゆき乗車宮内駅下車徒歩15分 〒9920472 山形県南陽市宮内1204番地の3 宮内1204番地の3
南陽市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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