施設の特色
この施設の放課後等デイサービスや児童発達支援にはいくつかの特徴や特色があります。
- 居場所の提供: 学校が終わった後、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供しています。家や学校以外での遊び場や活動を通じて、楽しい余暇の時間を確保し、支援者が子どもと関わることで、発達支援が必要な子どもたちの成長を促進します。
- 個別支援計画の作成: 施設では、子ども本人やその家族と共に、どのように過ごすことが大切かを考え、個別支援計画を作成します。この計画に基づいて、子どもたちの成長や発達をサポートします。
- レスパイト機能: この施設は、子どもたちが安心して過ごせる時間を提供することで、家族が少しでもリラックスできる時間を作ることを目指しています。
- プログラムと運営時間: 定員は1日10名で、平日は午後2時から午後6時、休校日は午前10時から午後4時までの運営を行っています。長期休暇時には、実施時間が異なる場合があります。
- 利用料金: 1日の利用料は約1,100円で、キャンセル料や送迎費用、おやつ代も設定されています。これにより、保護者は経済的な負担を考慮しながら利用を検討できます。
- 利用申請の流れ: 利用を希望する場合は、サポートデスクに連絡し、見学と面談を実施します。必要な書類を提出し、受給者証が届き次第、利用開始となります。
- 送迎サービス: 原則として、各施設から3キロ以内での送迎サービスが提供されますが、他のお子さんの状況によっては対応できない場合もあります。
- 保険加入: 万が一の事故に備えて、事業者賠償責任保険に加入しているため、安全面でも配慮されています。
このように、施設は子どもたちの成長をサポートするための多様なプログラムや環境を提供しており、保護者にとっても安心して子どもを預けることができる場所となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達に遅れや発達支援が必要な子どもや、その保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 居場所の提供:
- 学校が終わった後、家庭や学校以外で安心して過ごせる場所が必要な子どもたちに対して、放課後等デイサービスを通じて、安心して遊ぶ環境を整えています。
- 療育支援:
- 発達支援が必要な子どもたちに対して、個別支援計画を作成し、成長発達を促進するための療育の場として機能しています。ご本人やご家族と共に、何を大切に過ごしていくかを考えながら支援を行います。
- レスパイト支援:
- 子どもたちが安心して過ごせる場所を提供することで、保護者がホッとできる時間を作り出します。これにより、保護者の負担軽減を図ることができます。
このように、施設は子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供し、発達に応じた支援を行うことで、保護者のニーズにも応えることを目的としています。具体的には、楽しい余暇活動を通じて子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むことや、家族全体の生活の質を向上させる支援を行っています。
児童発達支援バス:仙台市営バス「沖野市民センター前」徒歩1分 〒9840831 宮城県仙台市若林区沖野七丁目38−28
仙台市若林区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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