施設の特色
この施設の特徴や特色として、以下の点が挙げられます。
- 地域密着型の支援: 施設は地域で安心して生活するための支援を提供しており、地域の資源と連携していることから、保護者や子どもたちが身近に感じられる環境が整っています。
- 発達支援: 児童発達支援センターとして、発達に不安のあるお子さんの成長を促すため、遊びや活動を通じた支援が行われています。お子さん一人一人の「好きなこと」を見つけることを重視しており、個別のニーズに応じた支援を提供しています。
- 保護者へのサポート: 保護者向けに、子どもの発達理解を深めるための勉強会や情報交換の場が設けられています。これにより、保護者同士のつながりや相談ができる環境が整っています。
- 安心・安全な環境: 子どもたちが心地よく過ごせるために、安心できる人との関わりを重視しており、コミュニケーションや対人関係のスキルを育むことに重点を置いています。
- 生活習慣の育成: 日常生活の中で基本的な生活習慣を身につけるための支援が行われています。お子さんが自分でできることを増やし、自信を持てるようにサポートしています。
- 多様な活動の提供: 遊びや活動を通じて、子どもたちの心と体の成長を促進する取り組みが行われており、様々な経験を提供することで、自己肯定感を育てることを目指しています。
これらの特徴により、この施設はお子さんが安心して成長できる環境を提供しており、保護者にとっても支援を受けやすい場となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に何らかの心配のある子どもや、その保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ家庭に対して支援を行います。
- 発達の心配: 発達に不安を抱える子どもが、遊びや活動を通じて成長できる場を提供します。具体的には、個々の子どもの興味や関心に合わせた活動を行い、自己肯定感を育むことを目指します。
- 保護者のサポート: 保護者が子どもへの理解を深められるよう、活動を通じて情報交換や学び合いの場を提供します。また、保護者同士のコミュニケーションを促進し、相談できる環境を整えています。
- 生活習慣の育成: 日常生活の中で基本的な生活習慣を育むことを重視し、「自分でできる」という自信を持たせる支援を行います。
施設の目的は、子どもたちが安心して遊びや活動を通じて成長できる環境を提供すること、そして保護者が子どもとの関わり方を学ぶ場を持つことです。地域との連携も重視し、適切な支援を受けられるようなネットワーク形成や情報提供を行います。こうした取り組みによって、発達支援に必要なニーズに応えています。
児童発達支援地下鉄 泉中央駅より 市営バス『根白石経由 福岡/花輪』行き 福岡バス停 または 福岡小学校前バス停 下車 徒歩3分 〒9813225 宮城県仙台市泉区福岡字堰添44番地の8
仙台市泉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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