施設の特色
おもちゃ箱は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供する施設であり、以下のような特徴や特色があります。
- 対象児童: おもちゃ箱は、受給者資格証を持つ児童を対象としています。これにより、特別な支援が必要な子どもたちが利用可能です。
- サービス提供時間: 平日は放課後から18:00まで、学校がお休みの日は9:30から18:00までサービスを提供しています。これにより、保護者が仕事をしている間も安心して子どもを預けることができます。
- 開所日: おもちゃ箱は平日と学校の休業日に開所しており、日曜日や年末年始(12月25日から1月3日)は休業しています。
- 手続きサポート: 受給者資格証の取得に際して、利用者に手続きのサポートを提供しています。これにより、初めて利用する保護者でも安心して手続きを進めることができます。
- 個別支援計画: おもちゃ箱では、利用する児童に応じた個別支援計画を作成し、支援の目標を明確にします。これにより、児童一人ひとりのニーズに応じた支援が行われます。
- 利用料金: 利用者は、児童福祉法に基づき定められた利用料金の1割を負担しますが、一定の負担上限額が設定されているため、経済的な負担が軽減されます。
- 体験入所: 初回の来所時には体験入所が行われ、児童が施設の雰囲気に慣れることができるよう配慮されています。
- 多様な取り組み: 各事業所でさまざまな取り組みが行われており、児童の発達支援に向けた活動やプログラムが提供されています。
これらの特徴から、おもちゃ箱は特別な支援が必要な児童に対して、安全で安心な環境を提供し、発達支援を行う重要な施設であると言えます。保護者は、子どもが安心して通える場所として、おもちゃ箱を検討することができます。
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おもちゃ箱は、受給者資格証を持つ児童を対象とした施設であり、特に放課後等デイサービスや児童発達支援を必要とする子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達に課題がある子どもや、特別支援が必要な子どもたちが利用することができます。
この施設の目的は、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、発達支援や社会性の向上、さらには自立に向けた支援を行うことです。おもちゃ箱では、以下のようなニーズに応えるための取り組みを行っています。
- 個別支援計画の策定: 各子どもに対して個別の支援計画を作成し、個々のニーズに合った支援を提供します。
- 体験入所: 新規利用者に対しては、体験入所を設けており、実際の環境を体験しながら、どのような支援が行われるかを確認できます。
- 専門的な支援スタッフ: 児童発達管理責任者や専門のスタッフが常駐しており、子どもたちの発達を促進するためのプログラムを実施しています。
- 保護者へのサポート: 受給者資格証の取得に関する手続き支援も行っており、保護者が不安を感じることなく利用を始められるようサポートします。
- 多様な活動の提供: 放課後や学校の休業日には多様な活動を通じて、子どもたちが楽しく学び、成長できる機会を提供します。
このように、おもちゃ箱は発達に課題を持つ子どもたちとその家族に対して、包括的な支援を行い、彼らの成長を促すことを目的としています。
児童発達支援jr新田駅より車で15分 〒9870511 宮城県登米市迫町佐沼字八幡1丁目2−8
登米市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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