施設の特色
この施設は「放課後等デイサービス 太陽の子」と呼ばれ、主に子どもたちの療育を支援することを目的としています。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- オンライン療育の提供: コロナウイルス感染予防に対応し、自宅での療育を可能にするためにオンラインでの支援メニューを提供しています。これにより、外出を控える家庭でも、子どもたちが療育を受けることができます。
- 多様なレクリエーション活動: 「好き♪」を増やすために、オンラインだけでなく、様々な工夫を凝らしたレクリエーション活動やイベントを行っています。これにより、子どもたちが楽しみながら学べる環境が整っています。
- コミュニケーションの支援: Zoomのチャット機能を活用し、発語に困難を持つ子どもたちが文字で自分の意思を表現できるようサポートしています。オンラインでのコミュニケーションは、現代社会において重要なスキルであり、将来に向けての準備にもなります。
- 専門的な支援体制: 施設内には、強度行動障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員が配置されており、個々のニーズに応じた適切な支援が行われます。
- 地域とのつながり: 外部との接触を避けつつも、社会や福祉サービスとのつながりを保つことを重視しています。これにより、子どもたちとその家族が地域社会と関わりを持つ機会を提供しています。
- 保護者へのサポート: 保護者が不明点や質問がある場合、気軽に問い合わせできる体制が整っています。こうしたサポートにより、保護者も安心して子どもを預けることができます。
このような特徴により、「放課後等デイサービス 太陽の子」は、子どもたちにとって楽しく、学びの多い環境を提供している施設です。保護者がこの施設を検討する際には、これらの特色を参考にしていただければと思います。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に療育が必要な子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達に関する課題を抱えている子どもや、家庭での支援が必要な子どもに対して、オンラインでの療育を提供しています。例えば、言語コミュニケーションに困難を抱える子どもには、Zoomのチャット機能を活用し、文字による意思表示を促すことができます。
施設の目的は、子どもたちが「好き♪」を増やしながら、ストレスを軽減し、社会や福祉サービスとのつながりを維持することです。特に、コロナウイルス感染予防のために外出を自粛している家庭に対して、無料でオンライン療育メニューを提供することで、家庭での療育を支援しています。
ニーズに応えるために、職員はオンライン療育の質を向上させる努力を重ねており、様々なレクリエーション活動やイベントを企画しています。また、保護者とのコミュニケーションを大切にし、必要な支援を行う体制を整えています。これにより、利用者とその家族がより良い生活を送るためのサポートを提供しています。
児童発達支援jr仙石線多賀城駅下車徒歩1分 〒9850873 宮城県多賀城市中央2丁目4−2 星テナントビル2階
多賀城市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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