施設の特色
この施設は、岩手県盛岡市と矢巾町に位置し、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しています。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- 多様なサービスの提供:
- 放課後等デイサービスセンター「いちご園」やその姉妹施設「第2いちご園」「第3いちご園」では、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供し、様々なニーズに応じた支援を行っています。
- 専門的な支援:
- 各センターでは、専門のスタッフが子ども一人ひとりの発達に応じた支援を行い、個別のプログラムを作成して、発達の促進を図ります。
- 共同生活支援:
- 共同生活援助(グループホーム)を通じ、生活全般にわたる支援を行い、障がい者が自立した生活を送れるようサポートします。
- 地域との連携:
- 地域交流パレス「いちご館」などを通じて、地域社会とのつながりを強化し、共生型福祉を促進しています。
- 保護者へのサポート:
- 発達に不安を持つ子どもを持つ親の会「ひまわりのたね」など、保護者向けの支援や情報提供も行っています。
- 安心できる環境:
- 子どもたちが安心して過ごせるよう、スタッフは丁寧な対応を心掛けており、家庭的な雰囲気を大切にしています。
このように、施設は多様な支援を通じて、子どもたちの成長を促し、保護者にも手厚いサポートを提供しています。通うことを検討している保護者にとって、この施設は安心できる選択肢となるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に課題を持つ子どもや障がいを抱える子ども、その保護者に適しています。具体的には、発達支援や放課後等デイサービスを必要とする子どもたちに対して、専門的な支援を提供しています。
施設の目的は、子どもたちが楽しく、かつ生き甲斐を感じられる生活を送れるようにすることです。また、保護者に対しても、子どもたちの発達や生活に関する情報提供やサポートを行うことで、安心して子育てができる環境を整えています。
具体的なニーズに応えるために、以下のようなサービスを提供しています:
- 児童発達支援:発達に課題を持つ子どもに対して、個別に支援を行い、成長を促します。
- 放課後等デイサービス:学校が終わった後の時間を利用して、社会性や生活スキルを育むプログラムを提供します。
- 保護者支援:発達が気になる子どもを持つ親の会などを通じて、情報交換や相談の場を設けています。
これにより、地域の福祉社会に貢献し、子どもたちとその家族のニーズに寄り添った支援を行っています。
児童発達支援 〒0283614 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割303番地
放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の営業時間
夏休み:基本的に営業放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の在籍児童に関して
放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の特徴
土曜営業#同法人が児童発達支援を運営
#同法人が放課後等デイサービスを運営
#同法人が保育所等訪問支援を運営
#同法人が計画相談支援を運営
#同法人が障害児相談支援を運営
放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の住所・アクセス
〒 0283614 岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割303番地 放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の勤務年数ごと職員比率
放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」の評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△3/5項目
紫波郡矢巾町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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