施設の特色
この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 対象年齢:
- 児童発達支援事業は主に6歳までの発達にサポートが必要なお子様を対象としています。
- 放課後等デイサービスは、小学校1年生から高校3年生までの発達にサポートが必要なお子様や知的障がいの方が対象です。
- サービス内容:
- 児童発達支援事業: 幼児期の発達をサポートし、自己肯定感や自己信頼感を育むことに重点を置いています。お子さまの持っている力を伸ばすための療育を提供し、将来の生活に役立つ力(ライフスキル)の習得を支援します。
- 放課後等デイサービス: 学校が終わった後や休業日にお子様の活動をサポートします。個別療育やグループ活動を通じて、社会的マナーやルールを身につける機会を提供します。
- 活動内容:
- 自習コーナー、プレイエリア、活動エリア、ホールを活用して、様々な活動が行われます。外出や地域の方々との交流も重視されており、社会体験活動を通じて実践的な学びも提供されています。
- 送迎サービス:
- 自宅や利用されている保育園から事業所までの送迎を行っており、保護者の負担を軽減する配慮があります。送迎については、相談が必要です。
- 利用料金:
- 福祉サービス料は利用料の1割または上限負担額が適用されます。おやつや昼食は別途料金がかかりますが、具体的な金額も明示されています。
- 定員と営業日:
- 定員は10名で、月曜日から土曜日まで営業していますが、日曜日や祝日、年末年始は休業となります。
- 専門的な支援:
- 障がいの特性に配慮した専門的な視点での支援が行われ、苦手なことや困ったこと、伸ばしたいことにも着目して支援が提供されます。
以上の特色から、この施設はお子様一人ひとりの発達に応じた支援を行い、保護者が安心してお子様を通わせることができる環境を整えています。
プログラム内容
この施設には、児童発達支援事業と放課後デイサービス事業があり、それぞれに特定のプログラム内容や活動が用意されています。
- 児童発達支援事業 (Kinone):
- 室内活動:
自習コーナーでの個別療育。子どもたちの発達や障がいの特性に応じた課題に取り組むことで、基礎的なスキルを身につけます。
プレイエリアでは遊びを通じて、協調性や社会性を育む活動を行います。
活動エリアやホールでは、さまざまな制作活動やゲームを行い、創造力や表現力を引き出します。 - 屋外活動:
地域の公園や施設への外出活動を通じて、社会体験を行います。これにより、実際の生活環境における適応力を育成します。 - 運動:
グループ活動として、運動を取り入れたゲームや体力作りを行い、身体の発達を促進します。 - 放課後等デイサービス事業:
- 室内活動:
小学校1年生から高校3年生までの子どもたちを対象に、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童のための支援を行います。
課題に取り組む個別療育や、社会的マナーを身に付けるためのグループ活動を実施します。 - 屋外活動:
地域のイベントや行事に参加することで、他者との交流を促し、社会性を育む場を提供します。 - 運動:
運動を通じて体力を向上させるための活動も行われ、身体的な健康を保つことに寄与します。 - 学習支援:
- 学校での学習内容を基に、個別に学習支援を行い、理解を深めるためのプログラムが組まれています。また、宿題のサポートや勉強会も実施され、学習の定着を図ります。
このように、児童発達支援事業と放課後デイサービス事業は、個々の子どもたちの特性やニーズに応じた多様なプログラムを提供し、成長をサポートしています。
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この施設は、主に発達にサポートが必要なお子様、特に6歳までの未就学児や、小学校から高校までの特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童に適しています。具体的には、発達障害や知的障害を持つ子どもたち、そしてその保護者が抱える様々な課題に応じた支援を行っています。
施設の目的は、障がいのあるなしに関わらず、子どもたちが自分の力を発揮し、地域社会で生活できるように支援することです。具体的なニーズに応えるために、以下のようなサービスを提供しています:
- 児童発達支援事業: 6歳までの発達にサポートが必要なお子様に対し、個々の発達に必要な療育を行います。自己肯定感やレジリエンスを育む支援を通じて、将来の生活に役立つ力を身につけられるようサポートします。
- 放課後等デイサービス事業: 小学生から高校生までの特別支援学校の児童に対し、放課後や休業日の活動を支援します。個別療育やグループ活動を通じて、社会的マナーやルールを学ぶ機会を提供します。
- 専門的な視点での支援: 障がいの特性に配慮し、苦手なことや困ったことに対して専門的な支援を行い、子どもたちが自信を持てるように導きます。
- 相談や助言: 保護者に対しても、子どもの発達や生活に関する相談を受け付けており、具体的な助言を行います。
このように、施設は子どもたちの発達を支援し、保護者に安心感を提供することを目的としています。また、地域との交流を促進し、共生社会の形成にも寄与しています。
施設の強み
この施設は、児童発達支援事業と放課後デイサービス事業に特化しており、特に以下のような強みがあります。
- 個別対応の支援: 施設は、6歳までの発達にサポートが必要なお子様を対象とし、各子どもの特性に応じた個別療育を提供しています。これにより、個々の能力を引き出し、将来に役立つライフスキルを身につけさせることが可能です。
- グループ活動の実施: 社会的マナーやルールを学ぶために、グループでのゲームや運動、制作活動などを通じた活動を行っています。これにより、子どもたちが協調性を育むことができます。
- 地域との交流: 地域の方々や関係機関との交流を積極的に行い、社会体験活動を通じて、子どもたちがより広い社会に触れられる機会を提供しています。
- 多機能型事業所: 児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業を一体で提供しており、未就学の子どもから高校生まで幅広い年齢層に対応しています。これにより、成長に応じた継続的な支援が可能です。
- 専門的な視点での支援: 障がいの特性を理解し、苦手なことや伸ばしたいことに焦点を当てた専門的な支援が行われています。
- 送迎サービスの提供: 学校や自宅から事業所への送迎サービスを行っており、保護者の負担を軽減しています。
- 啓発活動の実施: 障がい理解のための啓発活動や講師派遣、親御さんたちとの茶話会なども行っており、地域全体の理解を深める取り組みをしています。
これらの強みを通じて、施設は子どもたちが安心して成長できる環境を提供し、地域社会の一員としての自覚を育むことを目指しています。
児童発達支援給食センター前バス停から徒歩10分 〒0368325 青森県弘前市浜の町北二丁目5−3
弘前市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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