施設の特色
この施設、特定非営利活動法人銀河は、子ども達や障害のある方々のための福祉型児童発達支援センターおよび放課後等デイサービスを提供しています。以下に、この施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 個別支援: 施設は一人ひとりの子どもの発達やニーズに応じた個別支援を重視しています。保護者の方が不安に感じることや、お子様の特性に応じたプログラムを提案し、丁寧にサポートします。
- 専門的なスタッフ: 施設には療育のプロフェッショナルが揃っており、子どもたちの発達支援に関する深い知識と経験を持っています。スタッフは子どもたちの痛みや悩みを理解し、親身になって接することを心掛けています。
- 多様なプログラム: 放課後等デイサービスでは、遊びや学びを通じて社会性やコミュニケーション能力を育む多様なプログラムが提供されています。アクティビティは子どもたちの興味や発達段階に応じて工夫されており、楽しみながら成長を促進します。
- 充実した給食: 栄養バランスを考慮した給食が提供されており、子どもたちが健康的に成長できるようサポートしています。地元の旬の食材を使用したメニューがあり、食事を通じての楽しみも提供しています。
- 地域との連携: 地域支援活動にも積極的に取り組んでおり、地域の保健センターや児童相談所と連携しながら、必要な支援を受けられるような体制が整っています。
- 見学・相談の機会: 施設見学や相談の機会が設けられており、保護者が直接スタッフと話しをし、お子様に合った支援内容や環境について理解を深めることができます。
- 利用料金の負担軽減: 障害児給付費の対象となり、受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、保護者の負担を軽減する仕組みがあります。
これらの特徴により、銀河では子どもたちが自信を持って成長できるよう支援しています。保護者の方が安心してお子様を通わせることができる環境が整っています。
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この施設、特定非営利活動法人銀河は、主に子ども達や障害のある方々を対象とした支援を行っています。具体的には、発達に関する問題や不安を抱えている子ども、特別な支援が必要な子どもに適しています。以下のような課題を持つ子どもや保護者に対して、施設の目的やニーズに応える支援を行っています。
- 発達の遅れや障害: 発達に不安を感じる保護者に対して、専門的な療育や支援を提供し、子どもの発達を促進します。
- 社会的な適応: 社会に適応できないと感じる子どもには、集団活動や社会性を育むプログラムを通じて、自信を持たせる支援を行います。
- 保護者のサポート: 保護者自身が抱える不安や悩みに対して、相談支援を行い、情報提供やアドバイスを通じてサポートします。
- 個別のニーズに応じた支援: 各子どもに対して個別の支援計画を策定し、その子に合った療育や教育を行うことで、特定のニーズに応えます。
- 地域での生活サポート: 地域で普通に生活できるように、障害児相談支援や日中一時支援など、多様なサービスを提供し、社会参加を促進します。
このように、特定非営利活動法人銀河は、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を行い、地域社会での自立した生活をサポートすることを目的としています。
児童発達支援タクシー:奥羽本線弘前駅より約15分車:東北自動車道大鰐弘前icより国道7号線を青森方面へ約15分 〒0368255 青森県弘前市若葉2丁目7-1
弘前市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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