施設の特色
児童デイサービスBAUMの特徴や特色について具体的に説明します。
- 利用対象者:
- 児童発達支援は未就学児を対象としており、個々の発達に合わせた支援を行います。
- 放課後等デイサービスは、就学児から満18歳までの子どもを対象としており、学校の放課後や長期休暇中に利用できます。
- 支援内容:
- 児童発達支援では、日常生活における基本的動作の指導や、知識・技能の習得を支援します。また、集団生活に適応できるようにサポートを行います。
- 放課後等デイサービスでは、生活能力向上のための訓練や学習を継続的に支援し、子どもたちの成長を促します。
- 提供時間と定員:
- サービス提供日は月曜日から土曜日で、日曜・祝日、年末年始は休業です。
- 利用定員は1日あたり10名とされており、個別に丁寧な支援が期待できます。
- サービス提供時間は午前10時から午後6時までですが、延長支援として午前9時から午前10時までの対応も行っています。
- 料金体系:
- 利用料金は、児童福祉法に基づいて市町村が定める負担上限額の範囲内で計算されます。非課税世帯は月0円で利用でき、約890万円までの世帯は月4,600円、890万円以上の場合は月37,200円となります。
- 教材費や昼食費(希望者のみ)などは実費負担となります。
- 送迎サービス:
- 家庭や学校から児童デイサービスBAUMまでの送迎対応があり、保護者の負担を軽減します。
- 支援の5領域:
- 支援は「健康・生活」「認知・行動」「運動・感覚」「社会性・人間関係」「言語・コミュニケーション」の5つの領域に基づいて行われ、子どもたちの多面的な発達を促進します。
このように、児童デイサービスBAUMは、個々のニーズに応じた支援を提供し、安心して通える環境を整えています。保護者が子どもに最適なサービスを選ぶ際の参考になるでしょう。
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児童デイサービスBAUMは、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達支援が必要な未就学児: BAUMでは、個々の発達に合わせた指導を行い、日常生活における基本的動作の習得や集団生活への適応を支援します。このサービスは、特に発達に遅れがある子どもたちに有益です。
- 学齢期の子ども(就学児から18歳まで): 放課後や休暇中に生活能力向上のための訓練や学習を行い、継続的な支援を提供します。学習面での支援が必要な子どもや、社会性の発達に課題がある子どもに対応しています。
- 特別なニーズを持つ子ども: 健康、認知、行動、運動、社会性、言語・コミュニケーションという5つの領域に基づいた支援を行うことで、特別なニーズを持つ子どもたちの成長を促進します。
- 保護者の負担軽減: 送迎サービスを提供しており、保護者が子どもを施設まで送迎する負担を軽減します。また、利用料金は市町村が定める負担上限額の範囲内で計算されるため、経済的な負担も考慮されています。
このように、BAUMは子どもたちの発達や生活向上を支援することを目的としており、個別のニーズに応じたサービスを提供することで、子どもたちや保護者の様々なニーズに応えています。
児童発達支援自家用車または次の交通機関による。 JR名寄駅より[名士バス]名寄コミュニティバス(市内西まわり)に乗車。(乗車15分) 名寄産業高校前にて下車。(徒歩1分) 〒0960036 北海道名寄市西6条北4丁目40番地
名寄市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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