施設の特色 この施設は、放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しており、複数の拠点があります。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
多様な療育プログラム : 各施設では、それぞれ異なる療育内容や行事が用意されており、子どもたちの個々のニーズに合わせた支援が行われています。これにより、発達段階や興味に応じた適切な指導を受けることができます。 保護者との連携 : 施設では、保護者からのフィードバックを重視しており、アンケートを通じて保護者の意見を収集し、サービスの向上に役立てています。具体的には、放課後等デイサービスや児童発達支援に関する評価表が用意されており、保護者の意見を反映させる体制が整っています。 送迎サービス : 利用者の希望に応じて、自宅や幼稚園、保育園、学校への送迎サービスを提供しており、通所の負担を軽減しています。これにより、利用者が安心して通うことができる環境が整っています。 定員制 : 各施設は定員が設定されており、例えば放課後等デイサービスでは1日10名の定員があります。定員に基づいてサービスを提供しているため、より密な支援が可能です。 柔軟な利用開始プロセス : 利用を希望する方は、初めに相談や見学が可能で、現在の状況や希望を詳細に聞いた上で、適切な支援計画を立てることができます。利用開始にあたっては、アセスメントを通じて最適な支援内容が検討されます。 これらの特色を考慮すると、この施設は子どもたちの発達を支援するための充実した環境を提供しており、保護者にとっても安心して利用できるサービスとなっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ この施設は主に、発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズや目的に対応しています。
支援が必要な子どもたち : 施設は、発達支援を必要とする子どもたちに対して、個別の療育プログラムを提供しています。これにより、子どもたちが自分のペースで成長できるようサポートします。 保護者のサポート : 保護者向けに、子どもの発達や支援に関する情報提供や相談を行い、子育てにおける不安や悩みを軽減する手助けをします。 社会参加の促進 : 放課後等デイサービスを通じて、子どもたちが他の子どもたちと交流し、社会性を育む機会を提供します。これにより、社会参加の意識を高めることが期待できます。 送迎サービス : 利便性を考慮し、自宅や幼稚園、保育園、学校までの送迎サービスを行っています。これにより、通所の負担を軽減し、保護者が安心して子どもを預けられる環境を整えています。 個別の支援計画 : 各子どもの特性やニーズに応じた支援計画を策定し、具体的な療育目標に向けた指導を行います。これにより、より効果的な支援が可能となります。 このように、この施設は発達に課題を持つ子どもたちとその保護者に対して、包括的かつ個別的な支援を行い、子どもたちの成長と発達を促進することを目的としています。
児童発達支援 〒0530842 北海道苫小牧市有珠の沢町5丁目19番18号
苫小牧市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問 児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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