施設の特色
放課後等デイサービスにいろおよび児童発達支援事業所ネトの特徴や特色は以下の通りです。
- 対象者:
- 放課後等デイサービスにいろは、就学中の児童(小学生、中学生、高校生)で、療育が必要な障がい児を対象としています。また、障がい児通所支援受給者証を持っている必要があります。
- 児童発達支援事業所ネトは、主に2歳から就学前の発達に不安のある障がい児を対象とし、同様に障がい児通所支援受給者証を持つことが求められます。
- 定員:
- それぞれの施設は、1日あたりの定員が10名となっており、合計で10名の利用者を受け入れることができます。この少人数制により、より個別の支援が可能です。
- サービス内容:
- 障がい児の生活能力向上のための訓練を行い、社会との交流を図ることが主な目的です。具体的には、遊びや運動、行事を通じて集団での経験を豊かにし、社会生活が円滑に行えるよう支援します。
- 保護者との連携を大切にし、利用者が楽しく安心して過ごせる環境作りを目指しています。
- 営業日・営業時間:
- 年中無休で365日営業しており、放課後等デイサービスにいろは平日13:00から18:00、土日祝日は10:00から18:00までサービスを提供します。児童発達支援事業所ネトは、9:00から17:30までの営業で、サービス提供時間は10:00から17:00です。
- 支援計画:
- 通所支援計画を作成し、利用者一人ひとりに適切な支援が行えるよう努めています。専門的な知識を持ったスタッフによる、人格を尊重したサービス提供が行われます。
このような特徴により、放課後等デイサービスにいろと児童発達支援事業所ネトは、障がいのあるお子様に対して、安心して通える支援環境を提供しています。保護者にとっても、信頼できるサービスを受けられる場所となるでしょう。
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この施設、放課後等デイサービスにいろおよび児童発達支援事業所ネトは、主に障がいを持つ子どもたちに対して支援を行う場所です。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障がいを持つ子ども: 就学児童(小・中学生、高校生)や、発達が気になるお子様(おおむね2歳から就学前)が対象です。これらの子どもたちは、生活能力の向上や社会との交流を必要としている場合が多いです。
- 療育の必要がある子ども: 療育が必要であると認定された子どもたちが、この施設を利用することができます。具体的には、障がい児通所支援受給者証を持っていることが条件です。
この施設の目的は、障がい児が生活能力を向上させるために必要な訓練や社会との交流を図ることです。具体的には以下のようなニーズに応えることを目指しています。
- 個別支援: 各個人の身体的、精神的な状況、及びその環境に応じた適切かつ効果的な指導や訓練を提供します。
- 集団での経験: 遊びや運動、行事などを通じて、集団の中での社会的な経験を豊かにし、社会生活が円滑に行えるよう支援します。
- 保護者との連携: 保護者との連携を強化し、利用者が安心して楽しく過ごせる環境を作ることにも注力しています。
このように、放課後等デイサービスにいろおよび児童発達支援事業所ネトは、障がいを持つ子どもたちとその家族が必要とする支援を提供し、より良い生活を送れるようサポートしています。
児童発達支援車:釧路駅より車で約20分jr:根室本線新富士駅下車徒歩30分バス:釧路バス111高専線鳥取北10丁目下車徒歩10分 〒0840907 北海道釧路市鳥取北9丁目9番7号
釧路市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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