施設の特色
放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援の施設は、障害のあるお子さまや発達に課題のあるお子さまを対象とした福祉サービスを提供しています。以下は、この施設の特徴や特色についての具体的な説明です。
- 対象年齢: 放課後等デイサービスは、障害者手帳や療育手帳を持つ6歳から18歳のお子さまが対象です。また、医師の診断書があれば発達に特徴があるお子さまも受け入れています。
- 個別支援計画の作成: 児童発達支援管理責任者が、利用者のお子さまやそのご家族の状況を把握し、個別支援計画を作成します。これにより、各お子さまの能力や課題に応じた支援が行われます。
- 提供されるサービス:
- 自立支援と日常生活の充実: 日常生活が自分でできるようになる支援を行います。
- 創作活動: 他のお子さまとの交流を深めるための活動を提供し、豊かな感性を育てます。
- 地域交流の機会: 地域の人々と交流する機会を設け、社会性を育みます。
- 余暇の提供: 家庭や学校以外での多様な経験を提供し、生活の幅を広げます。
- 医療的ケア: 将来的な自立を目指した訓練や、日常生活向上のための医療的ケアも受けられます。
- サポート体制: 多くの施設では、専門的な療育を行うスタッフが揃っています。運動療育や工作活動を通じて、子どもたちの成長をサポートします。
- 利用料金: 利用者の家庭の世帯収入に応じた上限金額が設定されており、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合は無料で利用できることもあります。
- アクセスと送迎サービス: 送迎サービスがあり、保育園やご自宅まで送迎車が伺います。通園日ごとに送り迎えを変更することも可能です。
- 見学・体験の機会: 初めての方や利用を検討している方には、施設の見学や無料体験を通じて雰囲気を確かめることができます。
このような特徴を持つ放課後等デイサービスや児童発達支援の施設は、障害や発達に課題のあるお子さまが安心して通える「放課後の家」として、成長を支援する重要な役割を果たしています。保護者が利用を検討する際には、具体的なサービス内容や料金について、直接施設にお問い合わせいただくことをお勧めします。
プログラム内容
この施設のプログラム内容や活動内容には、以下のような具体的な内容が含まれています。
- 室内活動:
- 工作活動: 子どもたちが想像力や発想力を養うための工作を行います。例えば、絵を描いたり、粘土での造形などを通じて、指先の器用さを育てる活動があります。
- 創作活動: 他のお子さまとの交流を深めるための創作活動が行われます。これにより、友達とのコミュニケーション能力を高め、豊かな感性を培うことを目指します。
- 屋外活動:
- 地域交流: 地域のイベントに参加したり、散歩を通じて地域の人々と交流する機会を設けています。これにより、社会性を育むとともに、地域とのつながりを持つことができます。
- 運動:
- 運動療育: 一人ひとりに合わせた運動を行うことで、身体的な健康を促進し、怪我や病気の予防を目的としています。具体的には、体を動かす楽しさを体験し、コミュニケーション力を向上させるための様々な運動プログラムが実施されます。
- 学習支援:
- 基本的な生活動作のトレーニング: 手洗い、うがい、お着替え、排泄など、日常生活に必要な基本動作を習得するためのサポートを行います。
- コミュニケーション支援: 他の子どもたちとのやり取りを通じて、言葉の使い方やコミュニケーションスキルを磨く活動もあります。
- 余暇活動:
- 遊びを通じた学び: 家庭や学校以外でさまざまな経験を重ねていけるよう、遊びを通じて学ぶ機会を提供します。これには、ボードゲームやグループ活動が含まれることがあります。
これらの活動は、子どもたちが自立した生活を送るための力を育むことを目的としており、それぞれの子どもに応じた個別支援計画に基づいて実施されています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障害のあるお子さまや発達に課題のあるお子さまを対象とした福祉サービスを提供しています。具体的には、知的障害や発達の遅れがある子どもたち、または医師から発達に関する診断書を受けた6歳から18歳の子どもたちが適しています。
施設の目的は、日常生活の向上や将来的に自立した生活を送ることができるように支援することです。これに対し、以下のようなニーズに応えるためのサービスを提供しています。
- 個別支援計画の策定: 児童発達支援管理責任者が、お子さまやそのご家族の状況を把握し、一人ひとりの能力や課題に応じた支援計画を作成します。
- 日常生活の支援: 自立支援や日常生活の充実を図るための活動を行い、子どもたちが自分の力で生活できるように支援します。
- 創作活動や地域交流: 他のお子さまとの交流を深め、豊かな感性を育むための創作活動や地域との交流の機会を提供します。
- 余暇活動: 家庭や学校以外でも様々な経験を積む機会を設け、社会性やコミュニケーション能力を育てます。
- 医療的ケア: 必要に応じて医療的なサポートも受けられる環境を整えています。
このように、施設はお子さまの成長や自立を促すための多様な支援を行い、保護者の不安や悩みを軽減するための相談やサポートも提供しています。保護者との連携を重視し、子どもたちが安心して成長できる環境作りに努めています。
1日の流れの例
この施設の1日の流れは以下のようになります。
月曜日から金曜日のスケジュールでは、以下のような活動が行われます。
- 9:30 - 10:00 お迎え
施設のスタッフが、家庭や保育園・幼稚園までお子さまを迎えに行きます。 - 10:00 - 10:10 登園
お子さまが施設に到着後、健康チェックや身辺整理などの朝の準備が行われます。 - 10:10 - 11:00 運動療育
お子さま一人ひとりの能力に応じた運動を行い、怪我や病気の予防、体を動かす楽しさ、コミュニケーション力の向上を目指します。また、地域のコミュニティに参加することもあります。 - 11:00 - 11:40 工作活動
創作活動を行い、想像力や発想力、指先の器用さを養うことを目的とします。この時間も地域のコミュニティに参加することがあります。 - 11:40 - 11:50 お片付け
工作や運動療育の後、使用した道具や材料を片付けます。 - 11:50 - 12:00 おわりの会
それぞれの活動を振り返り、活動の終わりを迎えます。 - 12:00 降園
お子さまを家庭や保育園・幼稚園へお送りする時間です。
このように、施設ではお子さまが日々の活動を通じて、様々な体験をしながら成長できるよう支援しています。
児童発達支援沖縄シャープ前バス停徒歩1分 〒9000002 沖縄県那覇市曙2丁目4番13号 okk bldg. 2階2-d
那覇市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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