施設の特色
この施設は、一般社団法人横浜国際・医療・総合教育学院が運営する「発達支援室kodomo」であり、児童発達支援事業および放課後等デイサービスを提供しています。以下はこの施設の特徴や特色についての具体的な説明です。
- 長年の実績と経験: 児童福祉法施行以前から活動しており、保護者との信頼関係を大切にしながら、発達支援や療育を行ってきた経験があります。これにより、子どもたちの成長や発達を支援するためのノウハウが蓄積されています。
- 個別対応: 子ども一人一人の成長や発達に応じた個別の支援を行うことが特徴です。保護者と連携しながら、それぞれのニーズに応じた療育を提供します。
- 愛着、信頼、尊重の理念: 施設の理念として、愛着、信頼、尊重が掲げられており、これらの価値観をもとに子どもたちが成長できる環境を整えています。愛されることで他者を愛する人になり、信頼されることで他者を信頼する人になるという教えが根付いています。
- 多様なプログラム: 療育内容やカリキュラムには、遊びを通じた学びや社会性の発達を促すプログラムが含まれている可能性があります。具体的な内容は施設に直接確認することが推奨されます。
- 地域との連携: 地域社会との連携を大切にしており、地域の資源を活用した支援も行われています。これにより、子どもたちが地域での生活や社会参加にスムーズに移行できるよう支援しています。
- 新規事業所のオープン: 2022年9月20日に新規事業所がオープンしたことから、最新の設備や環境での療育が受けられる可能性があります。
これらの特徴を考慮し、保護者はこの施設が自分の子どもに適した環境であるかどうかを判断する際の参考にすることができます。具体的なプログラムやサービス内容については、直接施設に問い合わせることが推奨されます。
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発達支援室kodomoは、主に児童発達支援事業(幼児期療育)や放課後等デイサービス(学齢期療育)を提供する施設です。この施設は、発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。
具体的には、以下のようなニーズや目的に応えることができます:
- 発達支援: 子どもの発達に関するさまざまな課題(言語、運動、社会性など)を持つ子どもたちに対して、個別の支援や療育プログラムを提供します。
- 信頼関係の構築: 保護者との信頼関係を重視し、共同で子どもの成長を支えるアプローチを取っています。保護者が子どもの成長を見守り、共に喜びを分かち合うことを大切にしています。
- 地域との連携: 地域とのつながりを重視し、外部のリソースや支援を活用することで、子どもたちの社会的な成長を促進します。
- 教育カリキュラム: 発達に合わせたカリキュラムを提供し、子どもたちが自分のペースで成長できるようサポートします。療育内容や実績についての情報も提供されており、保護者にとっても透明性のある支援が行われています。
このように、発達支援室kodomoは、子どもたちの個別のニーズに応じた支援を行い、保護者と共に子どもたちの成長を見守ることを目的とした施設です。
児童発達支援京浜東北線本郷台駅下車徒歩7分本郷石橋バス停徒歩2分 〒2470004 神奈川県横浜市栄区柏陽11−1
横浜市栄区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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