施設の特色
この施設の特徴や特色について、以下のように説明します。
- 個別療育プログラム: TASUCでは、3歳から18歳までの発達に凸凹のあるお子さまを対象に、一人一人の特性に応じた個別の療育プログラムを提供しています。アセスメントを基に、理論的に体系化された「たすくメソッド」を用いて、個別の課題学習や身体づくりを実施します。
- 定期的なアセスメント: 施設では、1年に1回のアセスメントを行い、お子さまの成長や特性を明らかにします。この評価に基づいて、必要な支援方法やプログラムが更新され、一貫性と継続性のある療育を実施します。
- 多様なプログラム内容: 個別の課題学習に加えて、感覚統合理論に基づく身体づくりや、社会性を高めるための共創学習など、500段階以上のプログラムが用意されています。これにより、お子さまの学習の遅れや悩み事を解決する手助けを行います。
- 早期発達支援: 0歳から6歳のお子さまを対象に、未就学のお子さま向けのプログラムもあり、言語や認知、身体、行動の面からトータルに評価を行います。早期に発達障害を発見し、早期療育を通じて対人交流の能力を伸ばすことが目的です。
- ペアレントメンター制度: 先輩お母さんが同席し、信頼できる相談相手として子育てをサポートします。この制度により、家庭内での療育を学び、実践することができるため、保護者の不安を軽減することが期待されます。
- オンラインサポート: 週2~4回の個別療育に加え、オンラインやクラウドを活用して家庭療育を支援するため、家庭でも療育を続けることが可能です。
- 費用について: アセスメント費用やお子さまの発達に応じたコース費用がかかりますが、行政の補助を受けることができる制度もあります。具体的な利用料金については、施設にお問い合わせが必要です。
このように、TASUCではお子さま一人一人に応じた個別の療育を行い、継続的なサポートを提供することを重視しています。保護者の方々は、お子さまの特性に応じた支援を受けることで、安心して療育を進めることができる環境が整っています。
プログラム内容
TASUC個別療育では、発達に凸凹のあるお子様に対して、個別のプログラムを提供しています。以下に具体的なプログラム内容や活動内容を説明します。
- 個人別の課題学習:
- お子様の特性に基づいた個別の学習プログラムが作成されます。これは言語、認知、発達、身体、行動など多面的に評価した上で行われます。
- 学習の遅れを補うためのプログラムや、特定の悩み事を解決するための課題学習が含まれています。
- 感覚統合理論に基づく「身体づくり」:
- お子様の身体機能や運動能力を高めるための運動プログラムが実施されます。これにより、身体の動かし方や協調性を向上させることが目指されます。
- 共創学習:
- 集団での体験活動を通じて社会性を高めることを目的としたプログラムです。他のお子様との協力やコミュニケーションを促進する活動が行われます。
- 早期発達支援プログラム:
- 0歳から6歳のお子様を対象に、親子体操や社会性の学習を含むプログラムがあります。これにより、親子の絆を深めつつ、子どもの発達をサポートします。
- アセスメント:
- 年に1回、アセスメントを行い、お子様の特性を明らかにします。これにより、必要な支援の方法やプログラムが更新され、一貫性と継続性のある療育が提供されます。
- オンライン療育:
- 週2~4回の個別療育に加え、オンラインやクラウドを活用して家庭療育も支援しています。これにより、家庭でも継続的に学びや支援が行えるようになっています。
- ペアレントメンター制度:
- 先輩お母さんが同席し、信頼できる相談相手として子育てを支援する制度です。これにより、家庭内での療育の学びや実践が促進されます。
以上のように、TASUC個別療育では、室内活動や屋外活動、運動、学習支援など多様なプログラムを通じて、お子様とそのご家族を包括的にサポートしています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
TASUC個別療育は、発達に凸凹があるお子様やそのご家族に適した支援を提供する施設です。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 発達障害のあるお子様: 自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害など、発達に関する特性を持つ子どもに対し、その特性に応じた個別の療育を行います。
- 社会的スキルの向上が必要な子ども: 社会性や対人関係のスキルが求められる場面での困難を感じている子どもに対し、共創学習などのプログラムを通じて社会性を高める支援をします。
- 学習における遅れや悩みがある子ども: 学習の遅れや特定の科目における悩みを抱えるお子様に、個人別の課題学習を中心とした支援を行い、学習の理解を深める手助けをします。
- 早期発達支援を必要とする未就学児: 0歳から6歳の未就学児に対し、個別の課題学習や親子体操、社会性の学習を通じて早期に発達を促進します。
施設の目的は、これらの課題を抱える子どもたちに対し、個別に対応した療育プログラムを通じて、その個性や特性を理解し、才能を伸ばすことです。具体的なニーズに応えるためには、以下のような方法を採用しています。
- アセスメントの実施: 年に一度、子どもの特性を評価するアセスメントを行い、その結果を基に、個々に最適な支援方法やプログラムを設計します。
- たすくメソッドの導入: 理論的に体系化された「たすくメソッド」を使用し、各子どもに合わせたプログラムを作成、実行します。
- 家庭へのサポート: オンラインやクラウドを活用し、家庭療育のサポートを行うことで、家庭でも継続的に療育が行えるよう支援します。
- ペアレントメンター制度: 先輩お母さんが同席し、相談相手として子育てをサポートする制度を設け、家族の不安を軽減します。
このように、TASUCは個々のニーズに応じた多様なアプローチを用い、子どもたちとその家族の成長を支援しています。
施設の強み
この施設、TASUCは以下のような特化した分野や強みを持っています。
- 個別療育プログラム: TASUCでは、3歳から18歳までの発達に凸凹のあるお子様のために、個人別の課題学習を中心とした療育を提供しています。お子様の特性に基づいて理論的に体系化された「たすくメソッド」を用いて、一人一人に応じたプログラムを作成し実施します。
- 定期的なアセスメント: 年に1回のアセスメントを通じてお子様の特性を明らかにし、必要な支援方法やプログラムを更新します。これにより、一貫性と継続性のある療育・教育・支援を実現しています。
- 多様なプログラム: 500段階以上のプログラムを提供しており、学習の遅れに対応した個人別課題学習、感覚統合理論に基づく身体づくり、集団での体験活動を通じて社会性を高める共創学習など、多岐にわたる療育プログラムを提供しています。
- 早期発達支援: 0歳から6歳のお子様を対象に、個別の課題学習、親子体操、社会性の学習を組み合わせたプログラムを提供し、発達障害を早期に発見し、早期療育を行う体制を整えています。
- ペアレントメンター制度: 先輩お母さんが同席し、信頼できる相談相手として子育てを支援する制度を設けており、家族の不安を軽減することに寄与しています。
- オンラインサポート: オンラインやクラウドを活用して家庭療育をサポートし、家庭でも療育に取り組める環境を提供しています。
- 保護者学習会: 毎月オンラインで保護者が参加できる学習会を実施し、療育の実践例や子育てに関する最新情報を得る場を提供しています。
これらの特徴により、TASUCは他の施設と差別化され、特に発達に凸凹のあるお子様に特化した支援を行っています。
児童発達支援jr中央線・八王子駅徒歩1分 〒1920083 東京都八王子市旭町1−17 セレオ八王子南館1階151−1号
八王子市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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