施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供するために設計されており、主に以下のような特徴や特色があります。
- 無料体験レッスン: 利用を検討している保護者やお子様に向けて、無料で体験レッスンを行っています。これにより、実際のプログラムを体験し、施設の雰囲気や支援内容を確認することができます。
- 個別支援計画: お子様の状態やニーズに基づいて、専門的なアセスメントを行い、それに基づいた個別支援計画を作成します。これにより、各お子様に適した支援を提供し、より効果的な療育を実現します。
- 資格を持つスタッフ: 専門的な知識を持ったスタッフが在籍しており、心理士や特別支援教育士などが支援を行います。お子様の発達に応じた適切な支援を提供できる体制が整っています。
- アセスメントの実施: お子様の発達状況や家庭での様子を把握するために、詳細なアセスメントを実施します。これにより、個々のニーズに合った支援を行うための基礎データが得られます。
- 柔軟なプログラム: 「個別クラス」と「ソーシャルレッスンクラス」があり、子どもの状態に応じて両方またはどちらかを利用できます。また、曜日や時間についても仮予約が可能で、利用者の都合に配慮した柔軟な運営が行われています。
- 施設の環境: 教室やカリキュラムは、子どもたちが安心して過ごせるように設計されており、駐車場も完備されています。保護者が送り迎えしやすい環境が整っています。
- 通所受給者証の取得サポート: 通所受給者証が必要な場合、取得に関するサポートを行っています。医師の判断に基づいて取得が可能であり、行政からの給付金を利用してサービスを受けることができます。
このように、施設はお子様の発達支援に特化したプログラムを提供し、保護者のニーズにも応える体制が整っています。具体的な内容や支援方法については、施設に直接お問い合わせすることをお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達障害の診断がついていない子どもや発達がゆっくりな子ども、いわゆるグレーゾーンの子どもたちを対象としています。また、特に幼児(0~6歳)や小学生を持つ保護者に適しています。施設は、以下のような目的やニーズに応えるように設計されています。
- 個別支援計画の作成: 子ども一人一人の状態やニーズに基づいた個別支援計画を作成し、現在必要な課題に対して支援を行います。
- アセスメント: お子さんの状態や家庭での様子を理解するためにアセスメントを実施し、適切な支援を提供します。
- 療育支援: 初回療育レッスンを通じて、具体的な支援方法や療育の内容を実施し、保護者も見学できる場を設けています。
- 受給者証取得のサポート: 通所受給者証の取得をサポートし、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用できるようにします。
- 無料体験レッスン: 体験レッスンを通じて、どのような支援が受けられるのかを具体的に体験し、保護者の不安を軽減します。
このように、施設は子どもとその保護者のニーズに応えるために、個別の支援、専門的なアセスメント、そして福祉サービスの利用をサポートする体制を整えています。
児童発達支援京阪電気鉄道 京阪本線 寝屋川市駅より徒歩5分 〒5720837 大阪府寝屋川市早子町20番22号 モリビル401号室
寝屋川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
イクデンの特徴
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施設の特徴や強みがわかる情報を掲載
施設の口コミや評価、療育プログラム内容や在籍する専門職などの情報を掲載、安心して施設を選ぶことができます。
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