施設の特色
この施設、ハニーキッズ四街道園は、児童発達支援事業所および放課後等デイサービスを提供している場所です。以下にその特徴や特色を具体的に説明します。
- 管理者と連絡先:施設の管理者は山口真由美さんです。連絡先として、電話番号は043-304-0367、Eメールはyotsukaido@honeykids.jpがあります。
- 所在地:千葉県四街道市四街道1-3-13-201に位置しています。アクセスの便利さも考慮されているかもしれません。
- 開園時間:月曜日から金曜日までの間、9:00から18:00まで開園しています。保護者の方々は、仕事の都合に合わせて利用しやすい時間帯です。
- 療育時間:療育は月曜日から金曜日の10:00から16:30に行われており、専門的な支援が受けられる時間が確保されています。
- ブログ:施設には「ハニーキッズ四街道園~すくすくブログ~」があり、最近の記事として「こんな時、どうする?~鼻水・咳編~(画像あり)」が掲載されています。このようなブログは、保護者にとって役立つ情報源となり、日常の子育てに役立つアドバイスが得られる場となっています。
これらの特徴を踏まえると、ハニーキッズ四街道園は、子どもたちの発達を支援しながら、保護者のニーズにも配慮したサービスを提供している施設であると言えます。具体的な支援内容やプログラムについては、直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
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ハニーキッズ四街道園は、児童発達支援事業所および放課後等デイサービスを提供している施設です。この施設は、発達に課題を持つ子どもや、その子どもを支える保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズに応えることができます。
- 発達支援: 施設は、特別な支援が必要な子どもたちに対して、個別の療育プログラムを提供し、社会性や運動能力、コミュニケーション能力の向上を図っています。
- 放課後支援: 学校が終わった後の時間に、安心して過ごせる場所を提供し、学習支援や遊びを通じて子どもたちが成長できる環境を整えています。
- 保護者支援: 保護者に対しても、子どもたちの発達についての情報提供や相談ができる場を設けており、保護者が抱える不安や悩みを軽減するためのサポートを行っています。
このように、ハニーキッズ四街道園は、発達に課題を持つ子どもたちの成長を支援し、保護者のニーズにも応える施設として機能しています。
児童発達支援電車:四街道駅より徒歩3分 車:四街道インターより、15分 〒2840005 千葉県四街道市四街道1-3-13-201
四街道市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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