施設の特色
この施設は、児童発達支援を提供するベルリーという名前のサービスを展開しています。以下に、主な特徴や特色を詳しく説明します。
- 成長の視点: 「落ち着いて座っていられない」という行動を成長の証と捉え、子どもたちの成長を肯定的に評価します。これは、子どもたちが持つ無限の可能性を引き出すためのアプローチです。
- 個別支援プログラム: 各子どもに対して、個別の支援プログラムを提供します。これにより、子どもそれぞれのニーズに応じた適切な支援が行われます。
- 親のサポート: 保護者が子どもを施設に通わせる際の不安や疑問に対して、しっかりとした情報提供やサポートを行う体制が整っています。
- 地域に根ざした支援: 地域に密着した包括的な支援を目指しており、地域社会との連携を大切にしています。これにより、子どもたちが地域の中でより良い環境で成長できるように配慮されています。
- 未来志向の支援: 「User first」ではなく「User’s future first」という理念のもと、利用者の未来を見据えた支援を行います。これは、短期的なニーズだけでなく、長期的な成長や発展を考慮したアプローチです。
このような特徴を持つ施設は、保護者が子どもを安心して通わせることができる環境を提供しており、子どもたちの健やかな成長を支援することを目的としています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達に課題を持つ子どもや、その子どもを支える保護者に適しています。具体的には、落ち着いて座っていられない、集中力が続かないなどの行動の課題を持つ子どもたちが対象です。このような行動は、子どもの成長の証として捉え、支援のアプローチを変えることで、可能性を広げることができます。
施設の目的は、子ども一人ひとりの特性やニーズに応じた適切な支援を提供し、彼らの成長を促進することです。保護者に対しても、子どもの発達に関する理解を深めるためのサポートを行い、共に成長を喜び合える環境を提供します。
具体的には、個別の支援プログラムを通じて、子どもたちが自分のペースで成長できるようにし、また保護者が安心して子どもを預けられるようなサポート体制を整えています。これにより、子どもたちの未来を見据えた支援が実現され、地域に根ざした包括的な支援を目指しています。
児童発達支援 〒3670105 埼玉県児玉郡美里町沼上上宿267-1
埼玉の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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