施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供している教室であり、以下のような特徴や特色があります。
- サービス内容の多様性: 児童発達支援は未就学児を対象とし、集団療育や個別療育を行います。一方、放課後等デイサービスは、就学中の子どもたちを対象に、学校の授業終了後や休業日に支援を提供します。これにより、異なる年齢層や必要に応じた支援が可能です。
- 専門的なスタッフ: 各教室には、管理者や児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士が配置されており、専門的な知識と経験を持ったスタッフが子どもたちの支援にあたります。特に、児童発達支援管理責任者は、厚労省が指定する実務経験を有する常勤の専門職です。
- 安心して過ごせる環境: 施設は、子どもたちが安心して過ごせる「居場所」となることを目指しており、職員一同がそのための支援を行っています。子どもたちの気持ちを受け入れ、日々の活動において彼らの成長をサポートします。
- 個別対応と集団療育: 各子どもの特性に応じて、個別対応の療育を行うとともに、集団生活におけるスキルを育むための集団療育も実施します。これにより、社交性やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 開所前後のサポート体制: フランチャイズとしてのサポートが充実しており、開所までの準備段階から運営に至るまで、物件選定や人材確保、指定申請業務など、詳細にわたる支援が提供されます。開所後も定期的な視察やケース会議を通じて運営をサポートします。
- 高い収益性と安定した運営: 収益の約90%が国保連合会から受け取れるため、経営が安定しており、社会貢献をしながら成長できるビジネスモデルです。
これらの特徴を踏まえ、保護者がこの施設に通うことを検討する際には、子どもたちが安心して成長できる環境が整っていることや、専門的な支援が受けられる点が大きな魅力となるでしょう。
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この施設は、主に「発達に特性のある子ども」に対応しており、具体的には以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達障害や特性のある子ども: 知的障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害など、さまざまな発達の特性を持つ子どもたちが対象です。これらの子どもたちが集団生活に適応できるよう支援を行います。
- 未就学児および就学中の子ども: 0歳から小学校入学前までの未就学児向けの児童発達支援や、7歳から18歳までの就学中の子ども向けの放課後等デイサービスを提供しています。これにより、年齢に応じた適切な支援を行います。
- 学校生活に不安がある子ども: 学校での生活や友人関係に不安を抱える子どもたちに対して、個別の支援や集団療育を通じて、安心して過ごせる環境を提供します。
- 保護者のサポートニーズ: 保護者が子どもの発達や教育に対して不安を感じている場合、専門的な支援を受けることで、安心感を得られます。また、施設では保護者向けの情報提供や相談窓口も設けている可能性があります。
この施設の目的は、子どもたちが楽しく、安心して過ごせる「居場所」を提供し、彼らが社会に適応できるように育むことです。具体的には、以下の方法でニーズに応えます。
- 集団療育および個別療育の提供: 子どもたちの個々のニーズに応じた支援を行い、社会性やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 安心できる環境の提供: 明るく温かい雰囲気の中で、子どもたちが自分らしく過ごせるよう配慮されています。
- 専門的なスタッフによる支援: 専門的な知識と経験を持つスタッフが常駐し、個別のサポートや療育を行います。
- 保護者との連携: 保護者と連携を取りながら、子どもの成長を支援し、必要な情報やアドバイスを提供します。
このように、施設は多様なニーズに応じて、包括的な支援を行うことを目的としています。
児童発達支援多摩モノレール泉体育館駅下車徒歩15分程多摩モノレール砂川七番駅下車徒歩15分程 〒1900004 東京都立川市柏町2−40−1 メゾン咲103・105
立川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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