施設の特色 この施設の特徴や特色は以下の通りです。
多様な支援プログラム : 施設では、児童発達支援と放課後等デイサービスが提供されており、未就学児から就学児童に対する支援が充実しています。特に、発達に凸凹がある子どもたちに向けた療育の場として機能しています。 専門家による支援 : 児童発達管理責任者、保育士、臨床心理士、トレーナーなどの専門家が揃っており、各種療育や支援が行われています。これにより、安心して子どもを預けることができます。 フィットネスプログラム : 障害児へのフィットネス指導経験のあるプロトレーナーが、曜日ごとに異なるフィットネス内容を提供しています。楽しく体を動かすことができるプログラムが用意されています。 保護者参加型プログラム : 保護者が一緒に活動できるプログラムや、保護者専用のプログラムも実施されています。また、保護者同士の相談の場としても利用可能であり、開かれた透明性のある事業所です。 個別療育 : 臨床心理士によるお子さまとの一対一の個別療法があり、身体機能の発達支援だけでなく、個別療育支援が充実しています。保護者の相談も受け付けています。 送迎サービス : 幼稚園や学校、自宅などからの送迎サービスが行われており、保護者の負担を軽減しています。事前に連絡すれば、必要な場所での送迎が可能です。 料金体系 : 利用料金は児童福祉法に基づき、サービス料金の1割負担となっています。経済的な負担を軽減し、利用しやすい仕組みが整っています。 このような特徴を持つ施設は、子どもたちが安心して楽しく過ごすことができる環境を提供しており、保護者にとっても利用しやすい支援サービスを提供しています。
プログラム内容 この施設のプログラム内容や活動内容は多岐にわたります。具体的には以下のような内容が含まれています。
児童発達支援および放課後等デイサービス : 児童福祉法に基づく通所型支援事業であり、主に未就学児と学齢期の子どもたちが対象です。 日常生活に必要な基本動作や知識の習得を目指し、集団生活や社会生活に適応できるように支援します。 室内活動 : 子どもたちが楽しめるように、さまざまな遊びのプログラムを提供。例えば、アートやクラフト活動、音楽やダンスのセッションなどがあります。 臨床心理士による個別療育が行われており、一対一でのセッションを通じて心の発達を支援します。 屋外活動 : 自然の中での散策や公園での遊びを通じて、身体を動かしながら社会性やコミュニケーション能力を養います。 定期的にスポーツ活動も行い、専門のトレーナーによる指導を受けることができます。 運動プログラム : 様々なフィットネスプログラムがあり、曜日ごとに異なる内容が用意されています。 特に、障害児へのフィットネス指導経験があるプロトレーナーが子どもたちに楽しい運動体験を提供します。 学習支援 : 学校の授業に合わせた学習支援も行っており、宿題のサポートや学習に必要なスキルの向上を図ります。 グループ活動を通じて、協力して問題を解決する力を育むプログラムもあります。 保護者参加型プログラム : 保護者も一緒に参加できる活動があり、親子で楽しむことができるイベントやプログラムが定期的に開催されます。 保護者専用の相談スペースやプログラムもあり、他の保護者との交流の場が設けられています。 送迎サービス : 幼稚園や学校、自宅からの送迎サービスがあり、事前に連絡することで利用できます。 これらの活動を通じて、子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所づくりを目指しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ この施設は、主に発達に凸凹がある子どもや障がいのある子どもに適しています。具体的には、未就学児や就学児童を対象にした支援を行っており、日常生活に必要な基本動作や知識を習得し、集団生活や社会生活に適応できるようにサポートします。
目的としては、子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所を提供し、成功体験を通じて自信を育むことを重視しています。また、保護者にとっては、子どもを一時的に預けることができる支援サービスとして機能し、育児の負担を軽減する役割も果たします。
具体的には、以下のようにニーズに応えています:
個別支援 : 臨床心理士による個別療育を通じて、子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援を行います。 専門家によるサポート : 児童発達管理責任者や保育士、トレーナーなどの専門家が常駐し、安心して子どもを預けられる環境を提供します。 保護者向けプログラム : 保護者も一緒に活動できるプログラムがあり、子どもとの絆を深める機会を提供します。また、保護者同士の相談の場も設けており、育児に関する情報交換ができるようになっています。 送迎サービス : 幼稚園や学校からの送迎サービスを提供し、利用者の利便性を高めています。 このように、地域のニーズに応じた支援を行い、子どもたちとその保護者にとって、安心して利用できる場所を目指しています。
施設の強み この施設は、以下のような特化した分野や強みを持っています。
児童発達支援と放課後等デイサービスの融合 : 施設は、児童福祉法に基づく障がい通所支援事業を提供しており、未就学児から就学児童まで幅広く対応しています。特に、両方のサービスを同時に提供することで、子どもたちが一貫した支援を受けられる環境を整えています。 専門家による支援 : 児童発達管理責任者、保育士、臨床心理士、トレーナーなど、児童支援に特化した専門家が在籍しており、個別対応や療育プログラムを提供しています。これにより、子どもたちの特性に応じたきめ細やかな支援が可能です。 フィットネス指導のプログラム : 障害児に対するフィットネス指導の経験があるプロトレーナーによるプログラムが用意されており、曜日ごとに異なるフィットネス内容を楽しむことができます。これにより、子どもたちの体力向上と楽しみを両立させています。 保護者参加型プログラム : 保護者が一緒に参加できるプログラムを実施しており、親子での活動を通じて、親子の絆を深めることができます。また、保護者専用のプログラムや相談スペースも設けられており、コミュニティ形成の場としても機能しています。 個別療育の充実 : 臨床心理士による一対一の個別療育が行われており、身体機能の発達支援だけでなく、心理的なサポートも提供しています。これにより、子どもたちのメンタルヘルスにも配慮しています。 送迎サービスの提供 : 幼稚園や保育園、学校からの送迎サービスを実施しており、利用者の利便性を高めています。事前に伝えることで、柔軟に対応が可能です。 これらの特徴により、施設は子どもたちに安心して楽しく過ごせる環境を提供し、他の施設との差別化を図っています。
児童発達支援 ・自動車・バス・電車 〒3600162 埼玉県熊谷市村岡469番地
熊谷市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問 児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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