施設の特色
この施設は、児童発達支援・放課後等デイサービス「マネッティア」として、主に以下の特徴や特色があります。
- 専門的な支援: 小児領域の経験が豊富な職員が在籍しており、個々の子どもに応じた支援を提供します。子どもの発達段階や特性に応じたプログラムが組まれているため、個別療育が行われます。
- 開所日と予約制度: 施設は定期的に開所しており、予約が必要です。保護者は、他の事業所との同日の利用ができないため、事前に確認しながら予約を進めることが求められます。
- 活動内容: 施設内では、様々な活動が行われており、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むためのプログラムが用意されています。また、季節ごとのイベントや制作活動なども行われ、楽しみながら学べる環境が整っています。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にしており、定期的な情報提供や相談が行われています。子どもに関する悩みや希望を積極的に聞き入れ、支援に反映させる姿勢があります。
- 地域との連携: 地域に根ざしたサービスを目指しており、地元のイベントや活動にも参加することで、子どもたちが地域社会とのつながりを感じられるようにしています。
- 安心・安全への取り組み: 施設では、安心して利用できる環境を整えるため、各種安全対策が講じられています。子どもたちが安心して過ごせるよう、適切な環境管理が行われています。
このような特徴を持つ「マネッティア」は、保護者にとって、子どもが安心して通える場所として検討する価値があります。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設、児童発達支援・放課後等デイサービス「マネッティア」は、特に発達に課題を持つ子どもや、特別な支援が必要な子どもに適しています。具体的には、発達障害や学習障害、情緒的な問題を抱える子どもたちが対象です。また、保護者にとっては、子どもが社会で適応しやすくなるための支援を必要としている場合に利用されることが多いです。
施設の目的は、子どもたちがより良い成長を遂げ、自立した生活を送るための支援を行うことです。具体的には、個別療育や集団活動を通じて、コミュニケーション能力や社会性を育てるプログラムが提供されています。
ニーズに応えるために、以下のような支援を行っています:
- 個別支援プログラム: 子ども一人ひとりの特性に応じた個別の支援を行い、成長を促すアプローチを取ります。
- 集団活動: 他の子どもたちと一緒に活動することで、社会性や協調性を育成します。これにより、友達との関わり方やルールを学ぶ機会を提供します。
- 保護者との連携: 保護者に対しても情報提供や相談の場を設け、家庭での支援が効果的に行えるようサポートします。
- 定期的な評価とフィードバック: 子どもたちの進捗を定期的に評価し、必要に応じた支援内容の見直しを行います。
このように、マネッティアは子どもたちの特性に寄り添い、成長と自立を支えるための多様な支援を提供する施設です。
児童発達支援北関東道真岡ic真岡方面へ降り県道47号を右折し約10分 〒3214364 栃木県真岡市長田1311-1
真岡市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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