施設の特色
この施設「ハッピースマイル 西大島店」は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供する施設で、以下のような特徴や特色があります。
- 対象児童: 発達に心配のある、障がいを持った児童(0~12歳の小学生まで)を対象としています。これにより、特定のニーズに応じた支援が行われます。
- 定員と送迎サービス: 定員は10名で、送迎サービスを提供しています。特に、施設から5km範囲内の利用者に対して送迎を行っており、忙しい保護者にとって非常に便利です。
- サービス提供時間:
- 平日および学校休日において、児童発達支援は9:30から12:30、放課後等デイサービスは14:00から17:00に行われます。
- 学校休日は、両サービスが9:30から15:30まで実施されます。
- 専門職の配置: 施設では、リハビリ専門職が配置されており、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、心理指導員などが在籍しています。これにより、専門的な支援を受けることができます。
- スタッフの方針: スタッフはお子様一人ひとりに寄り添い、個別のニーズに応じた支援を提供することを重視しています。お子様が「出来た!」という瞬間を共に喜ぶ姿勢を持っており、遊びやチャレンジを通じて成長を促進します。
- 保護者へのサポート: 保護者とも連携を取り、お子様の成長を共に見守りながら、些細なことでも共有することを大切にしています。これにより、保護者が安心して利用できる環境が整っています。
このように、ハッピースマイル 西大島店は、専門的な支援や温かいスタッフの対応を通じて、お子様の発達をサポートするために多角的なアプローチを行っています。保護者にとっても、安心してお子様を預けられる施設です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に心配のある、障がいを持った児童(0歳から12歳の小学生まで)を対象としています。具体的には、発達に関する課題を抱える子どもや、その子どもを支える保護者に適しています。
目的としては、子どもたちがそれぞれのペースで成長できるよう、個別の支援を提供することです。施設では、喜怒哀楽を共にしながら、子ども一人ひとりに寄り添った支援を行うことを重視しています。また、保護者とのコミュニケーションを大切にしており、子どもの成長を共に見守る姿勢を持っています。
ニーズに応えるために、以下のようなサービスを提供しています:
- 児童発達支援: 午前と午後に個別支援を行い、子どもたちが自信を持って活動できるようにサポートします。
- 放課後等デイサービス: 学校終了後や学校休日に、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、社会性やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 送迎サービス: 施設から5km範囲内の利用者に対し送迎サービスを行っており、保護者の負担を軽減します。これにより、忙しい保護者でも安心して利用できます。
- 専門職による支援: 作業療法士や言語聴覚士、心理指導員などの専門職が在籍しており、個々のニーズに応じた専門的な支援を提供します。
このように、施設は子どもたちの成長を促し、保護者のニーズにも配慮した支援を行うことで、より良い環境を提供しています。
児童発達支援 〒3120032 茨城県ひたちなか市大字津田1488番地1
ひたちなか市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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