施設の特色
この施設、どんぐりの家は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援に特化した多機能型事業所です。以下に、施設の特徴や特色について詳しく説明します。
- 多機能型事業所: どんぐりの家は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供しており、幅広い年齢層の子どもたちに対応しています。特に、発達に不安のある子どもや、放課後の活動支援が必要な子どもに向けたプログラムが充実しています。
- 営業日と時間: どんぐりの家は、どんぐりの家①が月曜日から金曜日、第2・4土曜日に営業しており、どんぐりの家②は火曜日、木曜日、金曜日に営業しています。営業時間は8:30から17:30で、サービス提供時間は10:00から16:00です。児童発達支援は10:00から13:00、放課後等デイサービスは13:00から16:00に行われます。
- 定員: 各事業所(どんぐりの家①と②、生活介護)はそれぞれ定員が5名となっており、少人数制で個別の支援が可能です。これにより、一人ひとりのニーズに寄り添った支援が行えます。
- 送迎サービス: つくば特別支援学校への送迎が福祉車両で行われるため、保護者にとって利便性が高いです。自宅等への送迎についても相談可能です。
- プログラム内容: どんぐりの家では、発達支援に必要な活動や遊びを通じて、社会性やコミュニケーション能力を育むプログラムが実施されています。具体的には、個別支援やグループ活動、遊びを通じた学びなどが含まれています。
このように、どんぐりの家は、子ども一人ひとりの特性に応じた支援を提供し、安心して通うことができる環境を整えています。保護者が安心して子どもを預けられるよう、細やかな配慮がなされている施設です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、特に発達に課題を持つ子どもや、日常生活や学びにおいて支援が必要な子どもに適しています。また、保護者にとっても、子どもが安心して過ごせる場所を見つけるのは大きなニーズとなるため、そうした課題に対するサポートが求められます。
具体的には、以下のような目的やニーズに応える施設です:
- 発達支援: 発達に課題を持つ子どもに対して、専門的な支援を行い、社会性やコミュニケーション能力を向上させることを目的としています。
- 放課後の居場所: 学校が終わった後に安全に過ごせる場所を提供し、学びや遊びを通じて子どもたちの成長を促進します。
- 生活介護: 日常生活において支援が必要な子どもに対し、必要な介護サービスを提供し、生活の質を向上させます。
- 保護者へのサポート: 子どもが安心して過ごすことができる環境を提供することで、保護者の負担を軽減し、安心感を与えます。
このように、どんぐりの家は、特別な支援が必要な子どもやその保護者のニーズに応じた多機能型のサービスを通じて、個別のケアと支援を行っています。
児童発達支援txつくば駅から車で10分 〒3003255 茨城県つくば市玉取2756
つくば市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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