施設の特色
この施設「ウィズしもつま」は、茨城県下妻市に位置し、児童福祉法に基づく放課後等デイサービスと児童発達支援事業を提供しています。以下に、この施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 多機能型事業所: ウィズしもつまは、放課後等デイサービスと児童発達支援を併せ持つ多機能型の事業所です。これにより、未就学児から高校生まで、幅広い年齢層のお子様に対応できる支援を行っています。
- 個別の支援プラン: 施設では、各お子様のニーズに応じた個別の支援プランを作成し、保育園や学校、親御様と連携しながら、安心して成長できる環境を提供しています。
- 活動内容: 児童発達支援の時間には、遊びを通じての療育が行われ、放課後等デイサービスでは学習支援や社会性を育むための活動が提供されます。具体的な活動内容は、ブログなどで紹介されており、保護者が活動の様子を確認できます。
- 定員と対象者: 定員は10名で、「障害児通所受給者証」を持つ未就学児(児童発達支援)や小学1年生から高校3年生まで(放課後等デイサービス)のお子様が対象です。
- 送迎サービス: 無料の送迎サービスがあり、利用者の自宅までの送迎が難しい場合には、待ち合わせ場所を設けることも可能です。対象となる市町村は下妻市全域、常総市の一部、八千代町全域など、詳細な地域も指定されています。
- 営業日・サービス提供時間: 営業日は月曜日から金曜日で、祝日も営業しています。児童発達支援の提供時間は午前の部が10:00~12:30、午後の部が13:30~17:00です。放課後等デイサービスは、放課後が10:00~17:30、一日(祝日)は9:30~15:30、長期休暇中は10:00~16:30となっています。
- 療育理念: 「叱るだけの療育ではなく、子どもたちの成長を共に見守る」という理念のもと、療育を行っています。保護者向けの情報や支援理念については、ブログを通じて共有されています。
以上が「ウィズしもつま」の特徴や特色です。保護者が子どもを通わせる際には、これらの情報を参考にすると良いでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「ウィズしもつま」は、主に「障害児通所受給者証」をお持ちの未就学児から高校生までの子どもを対象としています。具体的には、発達に関する課題を持つ子どもや、特別な支援を必要とする子ども、そしてそれに伴って支援が必要な保護者に適しています。
目的としては、保育園や学校、関連機関、親御様と協力しながら、子どもたちが安心して成長できる環境を提供し、将来を見据えた支援を行うことです。これにより、子どもたちが社会で自立するためのスキルを身につけることを目指しています。
施設は、個別のニーズに応じた療育を行い、主に集団療育と個別療育の両方を実施しています。活動を通じて、子どもの特性に応じた支援を行い、発達を促進することを目的としています。また、利用者様向けのブログや情報提供を通じて、支援の理念や活動内容についても保護者に理解してもらうことを重視しています。これらの取り組みにより、保護者のニーズにも応えられるよう、情報やサポートを提供しています。
児童発達支援宗道駅より徒歩15分ほど 〒3040816 茨城県下妻市原887番5
下妻市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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