施設の特色
この施設「児童サポートセンター あるひ 南光台」は、仙台市泉区に位置し、主に発達に凸凹のある子どもや学習面での遅れがある子どもを対象とした放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しています。その特徴や特色について具体的に説明します。
- 対象年齢:
- 児童発達支援は概ね5歳程度から利用可能です。
- 放課後等デイサービスは主に小学生から高校生を対象としています。
- 支援内容:
- 児童発達支援: 未就学の子どもに対して、集団および個別療育を行い、基本的な生活動作、言語・コミュニケーションの訓練、遊びを通じた全身または手・指先を使った訓練を実施します。
- 放課後等デイサービス: 学習、運動、遊びをバランスよく取り入れた総合的な療育を行い、感覚・動作アセスメントを通じて個々の「困り」を分析し、特性に応じた個別療育を行います。
- 生活能力向上:
- 生活能力の向上や集団参加のためのトレーニング、自立支援、余暇活動の提供を通じて、子どもたちの社会性や自信を育てることを目指しています。
- 家族支援:
- ご本人だけでなく、家族のお悩みにも寄り添い、家庭での過ごし方に関するアドバイスや精神面でのケアを提供します。
- 営業時間と料金:
- 営業日は月曜から金曜で、祝日も含まれます。平日の営業時間は10:00から17:00、学校休業日は9:30から15:30です。
- おやつ代は50円/日となっています。
- 送迎サービス:
- 送迎サービスも提供しており、送迎が必要な家庭にとって便利です。
このように、「児童サポートセンター あるひ 南光台」は、子どもたちの発達を支援するための多様なプログラムを提供し、家庭との連携を大切にした支援を行っています。保護者が施設を検討する際には、これらの特徴を踏まえた上で、子どもに合った支援を受けられるかどうかを考慮することが重要です。
プログラム内容
この施設「児童サポートセンター あるひ 南光台」では、主に以下のようなプログラム内容や活動内容が提供されています。
- 児童発達支援:
- 集団療育: 主に未就学のお子様を対象に、他の子どもたちと一緒に活動することで社会性を育むプログラムがあります。例えば、遊びを通じてルールを学んだり、協力して活動するなどの経験を積むことができます。
- 個別療育: 各お子様の特性に応じた個別の支援が行われます。言語やコミュニケーションの訓練、基本的な生活動作の訓練が含まれます。具体的には、言葉を使った遊びや、日常生活での動作の練習が行われます。
- 放課後等デイサービス:
- 総合型療育: 小学生から高校生を対象に、学習、運動、遊びのバランスを考えたプログラムが提供されます。具体的には、宿題の支援や、体を動かす運動プログラム(例:ボール遊び、体操など)が含まれます。
- 感覚・動作アセスメント: 参加者の「困り」を分析し、その特性に応じた個別療育が行われます。例えば、感覚統合療法を取り入れた遊びや、運動プログラムが考慮されます。
- 療育相談・家族支援:
- 家庭での過ごし方のアドバイス: 利用者のお子様だけでなく、ご家族に対しても悩み相談ができる場を提供しています。具体的には、家庭でのコミュニケーション方法や、日常生活での支援方法についてのアドバイスを行います。
- 精神的なケア: フォローアップとして、家族の精神的な健康を支えるための支援も行われます。
- おやつや送迎サービス:
- おやつ代: プログラムの中で、子どもたちにおやつが提供されます。おやつ代は50円/日です。
- 送迎サービス: 施設への送迎が行われており、通所が便利です。
これらのプログラムは、子どもたちの心身の発達をサポートし、生活能力向上や自立支援を目的として設計されています。活動は、室内での遊びや療育だけでなく、屋外での活動も取り入れられている可能性がありますが、具体的な屋外活動についての情報は提供されていないため、詳細は不明です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「児童サポートセンターあるひ南光台」は、主に発達に凸凹のある子どもや学習面での遅れがある子どもに適しています。具体的には、未就学のお子様には児童発達支援を、小学生から高校生の児童生徒には放課後等デイサービスを提供しています。
目的としては、子どもたちの心身の発達をサポートし、生活能力の向上や集団参加のためのトレーニング、自立支援、余暇活動の提供を行うことです。また、療育相談や家族支援も行っており、ご家族の悩みに寄り添い、家庭での過ごし方についてのアドバイスや精神面でのケアも提供しています。
この施設は、特に以下のニーズに応える形で設計されています:
- 個別療育: 各子どもの特性に応じた個別の支援プログラムを提供し、感覚や動作のアセスメントを通じて「困りごと」を分析します。
- 集団療育: 社会性を育むための集団活動を取り入れ、他の子どもたちとの相互作用を促進します。
- 生活能力の向上: 基本的な生活動作や言語・コミュニケーションの訓練を行い、日常生活で必要なスキルを身につけさせます。
- 家族支援: ご家族の悩みや不安に対してもサポートを行い、家庭環境での適切な関わり方を提案します。
このように、「あるひ南光台」は、子どもとその家族の多様なニーズに応えるための包括的な支援を提供している施設です。
施設の強み
この施設である「児童サポートセンター あるひ 南光台」は、以下の特化している分野や強みがあります。
- 対象年齢の幅広さ: 施設は主に未就学の子供を対象とした児童発達支援と、小学生から高校生を対象とした放課後等デイサービスを提供しています。このように年齢に応じたサービスを分けている点が特徴です。
- 個別療育と集団療育の両立: 集団及び個別療育を行い、発達に凸凹がある子どもや学習面での遅れがある子どもに対して、きめ細やかな支援を実施しています。個々のニーズに応じた療育が行えるため、より効果的な支援が期待できます。
- 生活能力向上プログラム: 基本的な生活動作の訓練だけでなく、言語・コミュニケーションの訓練や全身または手・指先を使った遊びを通じた訓練を行い、実生活に即した能力向上を図っています。
- バランスの取れた総合型療育: 学習、運動、遊びをバランスよく取り入れた総合型療育を行い、子どもたちの多面的な成長をサポートしています。
- 感覚・動作アセスメント: 個々の「困り」を分析するために感覚・動作アセスメントを実施し、その結果に基づいて特性に応じた個別療育を行うことで、より適切な支援を提供しています。
- 家族支援: ご本人だけでなく、家族の悩みにも寄り添い、家庭での過ごし方に関するアドバイスや精神面でのケアを行う点が強みです。家族全体のサポートを重視しています。
これらの点が、他の施設と差別化される強みとして挙げられます。
児童発達支援仙台地下鉄南北線台原駅・旭ヶ丘駅より車で4分jr仙山線東照宮駅より車で6分 〒9818003 宮城県仙台市泉区南光台二丁目9番69号 1f
仙台市泉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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