施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 受け入れ対象: 施設は、医療的ケアが必要な子どもたちを含め、障害の種類やケアのニーズに関係なく、すべての子どもたちに開かれています。このため、様々な背景を持つ子どもたちが集まり、共に過ごすことができます。
- 居場所の提供: 施設は「第二の家」のような居場所を目指しており、子どもたちがリラックスして遊べる環境を整えています。福祉や施設という堅苦しいイメージを持たれないよう、「友だちの家に遊びに行く」という感覚で通えるようにデザインされています。
- 自然環境: 事業所の立地は、街から近すぎず遠すぎず、自然にあふれた場所に位置しています。これにより、子どもたちは豊かな自然環境の中で新しい体験や挑戦ができる機会を得られます。
- 社会的価値の尊重: 「UBUNTU」という理念に基づき、互いの価値を認め合い、尊重し合う社会を目指しています。これは、子どもたちが自分の価値を見出し、他者と共に成長することを促進します。
- 新しい経験の機会: 施設では、どんな障がいがあっても関係なく、新しいチャレンジや経験を通じて、子どもたちが自分の特別な価値を見つけ出すことができるよう支援しています。
このような特色を持つ施設は、保護者が自分の子どもに合った支援を求める際に、安心して通わせる選択肢となるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、医療的ケアが必要な子どもたちを含む、障害やケアの種類に関係なく、さまざまな課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達に遅れがある子どもや、特別な支援が必要な子どもたちが対象です。
施設の目的は、すべての子どもたちにとって第二の家のような居場所を提供し、彼らが新しいチャレンジや経験を通じて、自分自身の価値を見出すことができる環境を作ることです。具体的には、以下のようなニーズに応えています:
- 安全で居心地の良い環境:福祉施設としての堅苦しさを感じさせず、友だちの家に遊びに行く感覚で利用できる場所を提供することで、子どもたちがリラックスできる空間を確保しています。
- 医療的ケアの提供:医療的な支援が必要な子どもたちも受け入れており、適切なケアが行われる体制を整えています。
- 多様な経験の提供:様々な活動やプログラムを通じて、子どもたちが新しい経験をし、成長できる機会を提供しています。
- 価値の尊重:UBUNTUの理念に基づき、子どもたちの個々の価値を認識し、互いに尊重し合う社会の実現を目指しています。
このように、施設は多様なニーズに応えることで、子どもたちとその保護者が安心して利用できる場所を提供しています。
児童発達支援仙台市交通局八乙女駅から車で約15分仙台市交通局旭ヶ丘駅から車で約15分加茂四丁目南バス停より徒歩約5分 〒9813121 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂7番6号 -
仙台市泉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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