施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下のような点が挙げられます。
- 専門的な支援: 児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、発達に不安や障害を持つ子どもたちに対して専門的な支援を行っています。専門のスタッフが在籍し、個々のニーズに応じたプログラムを提供します。
- 個別の療育プログラム: 各子どもの特性を解析し、それに基づいた療育プログラムを計画します。このプログラムは、子どもたちの成長段階に応じて柔軟に対応し、必要な支援を行うことを目的としています。
- 安全な環境: 施設内は安全で快適な環境が整えられており、子どもたちが安心して活動できる場所です。遊びや学びを通して、社会性やコミュニケーション能力を育むことができます。
- 保護者との連携: 保護者との連携を重視し、定期的に相談や情報共有を行います。保護者が子どもについての理解を深められるよう、支援の進捗や成果についても詳しく説明します。
- 多様な活動: 様々な活動を通じて、子どもたちの興味や関心を引き出し、自己表現や創造性を促します。遊びや学びの中で、楽しく成長できるよう工夫されています。
- 地域との連携: 地域の資源を活用し、外部のイベントや活動にも参加することで、社会とのつながりを持たせる取り組みも行っています。
このような特色を持つ施設は、子どもたちの安心と成長を支援するために、専門的かつ多面的なアプローチを行っています。保護者が子どもに最適な環境を提供し、成長を見守るための重要な選択肢となるでしょう。
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この施設は、特に発達に不安や障害を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、0歳から18歳までの子どもたちを対象とし、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しています。
目的やニーズに応える方法:
- 専門的な支援プログラム:
- 子ども一人ひとりの特性を把握し、数値化する専門ツールを使用して、必要な療育プログラムを明確にします。このプログラムは、子どもたちの成長に合わせて調整され、個別のニーズに応じた支援が行われます。
- 包括的な支援:
- 保護者に対しても、子育てに関する相談や支援を提供します。保護者が抱える不安や困難に対する理解を深め、安心して子育てができるようサポートします。
- 多様な活動の提供:
- 日常生活の中での成長を促すための多様な活動を通じて、子どもたちの社会性や自立心を育てます。具体的には、遊びや学びを通じてコミュニケーション能力を高めることが目指されます。
- 専門職との連携:
- 保育士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職と連携し、総合的な支援を行います。これにより、子どもたちが様々な視点から支援を受けられる環境を整えています。
このように、この施設は発達に不安や障害を持つ子どもたちとその保護者のニーズに応えるために、専門的で多様な支援を提供しています。
児童発達支援jr仙山線愛子駅より徒歩30秒 〒9893128 宮城県仙台市青葉区愛子中央一丁目7番6号
仙台市青葉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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