施設の特色
ミライク学園は、青森県北津軽郡鶴田町に位置する施設で、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しています。以下に、この施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 多様な支援サービス: ミライク学園では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、こども食堂と、複数のサービスを運営しています。これにより、子どもたちの多様なニーズに応じた支援が可能です。
- 専門的な療育環境: 指導訓練室が2つ設けられており、個別療育や集団療育、学習支援や運動支援が行われています。また、静養室や相談室も完備されており、子どもたちがリラックスできる空間が提供されています。
- 送迎サービス: 学校や自宅への送迎が行われており、保護者の負担を軽減する配慮があります。これにより、通所の利便性が向上しています。
- 見学や体験の受付: 新しい施設の開設後には、事前に見学や体験を通じて申込みを行った方が優先的に利用できる制度があります。これにより、保護者は施設の雰囲気や支援内容を事前に確認できます。
- 空き状況の柔軟な対応: 放課後等デイサービスでは、月曜日と土曜日に若干名の空きがあるため、保護者は空き状況を確認しながら利用を検討できます。
- 地域との連携: 他の市町村からの問い合わせも受け付けており、地域に根ざした支援を目指しています。
これらの特色から、ミライク学園は子どもたちにとって安心できる居場所を提供し、成長を支援するための環境が整っています。保護者は、施設の具体的な支援内容や雰囲気を知るために、気軽にお問い合わせをすることが推奨されています。
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ミライク学園は、青森県北津軽郡鶴田町に位置する児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、こども食堂を運営する施設です。この施設は、発達に課題を持つ子どもや、特別な支援が必要な子どもとその保護者に適しています。
具体的には、以下のような課題を持つ子どもたちや保護者に対応しています:
- 発達障害:自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害を持つ子どもへの支援を行っています。
- 社会的な適応:集団での行動やコミュニケーションに課題がある子どもたちに対して、集団療育を通じて社会性を育むプログラムを提供しています。
- 学習支援:学習面での困難を抱える子どもに対し、個別療育や指導訓練を通じて学習能力の向上を図ります。
- 生活支援:日常生活における自立支援や、学校生活への適応を促進するための支援を行っています。
このようなニーズに応えるために、ミライク学園は以下のような目的で運営されています:
- 居場所の提供:子どもたちが安心して過ごせる場所を提供し、精神的な安定を図ります。
- 専門的な支援:経験豊富なスタッフが個別に対応し、子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援を行います。
- 家族支援:保護者への相談やサポートを通じて、家庭での育児や支援に役立つ情報提供やアドバイスを行います。
- 地域との連携:地域の資源や他の支援機関と連携し、子どもたちがより良い環境で成長できるように努めています。
このように、ミライク学園は多様なニーズに応えることで、子どもたちの成長と発達を支援しています。
児童発達支援jr陸奥鶴田駅から徒歩8分 〒0383503 青森県北津軽郡鶴田町鶴田字生松65番地3
北津軽郡鶴田町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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