施設の特色
児童発達支援事業所ばとんは、釧路に位置し、2歳から6歳(小学校入学前まで)の発達に不安があるお子様を対象とした療育施設です。この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 体験型支援: ばとんでは、体験を通じてルールやコミュニケーション力を学ぶことを重視しています。様々な活動を通じてお子様が実際に体験しながら成長できるように工夫されています。
- 楽しい環境: お子様だけでなく、スタッフも共に楽しめる明るい環境が整っています。支援の中で「今日も一日楽しかった!」、「また、明日も行きたい!」といったポジティブな感情を育むことを目指しています。
- 個別支援: お子様一人ひとりのニーズに応じた支援を行い、次のステップへと繋がるようなサポートを提供しています。
- 未来への希望: 施設名の「ばとん」は、たくさんの可能性を持ったお子様が多くの経験を積み、未来に繋がる支援を目指すという思いから付けられています。
- 開所日・時間: 月曜日から金曜日までの営業で、祝日も営業しています。休業日は年末年始(12月30日~1月3日)です。営業時間は午前9時から午後17時45分まで、サービス提供時間は午前10時から午後15時00分までです。
- アクセスと連絡: 施設は釧路市昭和南に位置し、来客用の駐車場も完備されています。連絡先は電話0154-65-7920、FAX0154-65-7922です。
このように、児童発達支援事業所ばとんはお子様の健やかな成長を支援するための多様なプログラムと楽しい環境を提供しています。保護者の方々が安心してお子様を通わせることができる施設です。
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児童発達支援事業所ばとんは、主に発達に不安がある2歳から6歳(小学校入学前まで)の子どもを対象とした療育施設です。この施設は、発達に関する課題を抱えるお子様や、その保護者に特に適しています。具体的には、言語発達、社会性、コミュニケーション能力、ルールの理解などに不安を感じているお子様が通うことができます。
施設の目的は、お子様が多様な体験を通じて自信を持ち、次のステップに繋がる支援を提供することです。体験型の支援を重視しており、遊びや活動を通じて、楽しく学びながら成長できる環境を整えています。このようなアプローチにより、子どもたちは「今日も一日楽しかった!」、「また明日も行きたい!」、「新しいことにチャレンジしたい!」という気持ちを育むことができます。
さらに、施設は保護者のニーズにも応えるために、安心できる支援を提供し、保護者との連携を大切にしているため、子どもたちの成長を見守りながら、保護者の不安解消にも寄与しています。これにより、子どもと保護者が共に成長し、明るい未来を描く手助けをしています。
児童発達支援釧路駅から車で約6.4km(約15分)、新大楽毛駅から車で約5.8km(約13分) 〒0840909 北海道釧路市昭和南6丁目ー41−1
釧路市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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