豊島区の相談窓口
東京都豊島区では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
◎東京都豊島区の障害児通所支援に関する相談窓口
障害児通所支援を利用する際は、まずは電話で豊島区役所 福祉部 障害福祉課(児童・障害児支援グループ)にご相談ください。利用にあたっては、事前に支給決定を受ける必要があります。お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
相談窓口連絡先:
- ●豊島区役所 福祉部 障害福祉課(児童・障害児支援グループ)
◎その他の相談窓口
東京都豊島区では、障害児支援以外にも、子育てや福祉など、さまざまな分野での相談を受け付けています。以下に、代表的な窓口をご紹介します。お悩みに合わせてご活用ください。
【1】子育てに関する相談窓口
- 1,子ども家庭支援センター
子ども家庭支援センターは、就学前の親子が気軽に遊びに来られる広場を備えた施設です。豊島区内には、東部と西部の2か所に設置されています。また、子育てや家庭に関する相談を受け付けており、子育てに役立つ講座も開催しています。
●東部子ども家庭支援センター
・電話:03-5980-5275
・住所:豊島区上池袋2-35-22
・開設時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後6時、土曜日 午前9時から午後5時
・休館日:年末年始(12月29日から1月3日)国民の祝日に関する法律に規定する休日
●西部子ども家庭支援センター
・電話:03-5966-3131
・住所:東京都豊島区千早4-6-14
・開設時間:午前10時から午後5時
・休館日:年末年始(12月29日から1月3日)国民の祝日に関する法律に規定する休日 - 2,ゆりかご・としま事業(妊娠中のかた)
妊娠中のさまざまな不安を軽減し、安心して出産を迎えていただくために、「ゆりかご面接」(予約制)をすべての妊婦の方に実施しています。この面接は、助産師や保健師などの専門職員が担当し、妊娠中の過ごし方や出産準備、育児に関するご相談をお受けしています。ぜひお気軽にご利用ください。
・電話:03-3987-4173(健康推進課) - 3,子育て訪問相談(子ども家庭支援センター)
子育て訪問相談員がご自宅に伺い、子育てに関するご相談をお受けします。ご希望の際は、お気軽にご連絡ください。
・電話:03-5980-5275 - 4,育児相談・ふれあい体験保育事業
乳幼児の健やかな成長をサポートするため、家庭での育児全般に関するお悩み(基本的な生活習慣、発育・発達、育児方法など)について、電話でご相談をお受けしています。また、必要に応じて、面談によるご相談も承っています。
・電話:03-3981-2019(保育課管理グループ) - 5,池袋保健所
・電話:03-3987-4174(健康推進課保健指導グループ)
・住所:東京都豊島区東池袋4-42-16
・開設時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
・休館日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
・内容:出張育児相談、健康相談、女性のための専門相談、精神保健福祉相談などを行っています。
【2】教育に関する相談窓口
- 1,教育センター
・電話:03-3983-0094(直通)
・開設時間:月曜日から土曜日の9時から12時、13時から17時(日曜日・祝日・年末年始を除く)
・内容:教育センターでは、お子さまの成長に伴って生じるさまざまな心配や悩みについて、ご相談をお受けしています。 - 2,東京都教育相談センター
・電話:0120-53-8288
・開設時間:24時間受付
・内容:子育てに関するお悩み、友人関係やいじめ、学校生活に関すること、そしてヤングケアラーとしてのご相談など、幅広く対応しています。 - 3,児童相談所
・電話:03-6758-7910
・ファックス:03-6758-7919
・住所:豊島区長崎3-6-24
・開設時間:午前9時から午後5時まで
・休館日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
・内容:児童相談所は、子どもに関する専門的な相談機関です。子どもが健やかで安心して生活できるよう、子どもやその家族への相談支援を行い、問題解決を目指します。相談内容に応じて、さまざまな専門職が連携して支援にあたります。
【3】福祉に関する相談窓口
- 1,福祉なんでも相談窓口
・電話:03-3981-2930
・ファックス:03-5950-1239
・住所:豊島区東池袋1-39-2 東池袋分庁舎 3・4階
・内容:子育てに関するお悩み、制度や民間サービスの内容がわからないこと、その他の暮らしや福祉に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。 - 2,発達障害者相談グループ
・電話:03-4566-2445
・ファックス:03-3981-4303
・内容:発達障害に関して、あらゆる年齢層の当事者やそのご家族からのご相談を受け付けています。内容に応じて、適切な専門機関をご紹介いたします。 - 3,子ども家庭部子育て支援課
・電話:03-4566-2500(児童相談支援グループ)
・住所:豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
・内容:ファミリー・サポート・センター及び子育てインフォメーションの運営、子ども家庭・女性の相談、児童手当、児童福祉審議会の一部部会の運営などを行っています。 - 4,障害児相談支援
・電話:03-4566-2451(障害福祉課)
・内容:障害児相談支援とは、障害のあるお子さんやそのご家族からのご相談に応じ、サービス利用の意向を確認し、一人ひとりに適したサービス利用計画を作成する支援です。
【4】発達支援に関する相談窓口
- 1,豊島区立児童発達支援センター
・電話:03-6777-0370(繋がりにくい場合は、03-5966-3131)
・メール:A0030120@city.toshima.lg.jp
・住所:豊島区千早4-6-14
・内容:お子さんの発達で心配や不安がある時はご相談下さい。 - 2,発達障害者相談窓口
・電話:03-4566-2445(障害福祉課)
・開設時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時※祝日・年末年始を除く
・内容:発達障害者相談窓口では、年齢を問わず、発達障害のあるご本人やご家族からのご相談を受け付けています。相談内容に応じて、適切な専門機関をご紹介いたします。プライバシーは厳守いたしますので、安心してご相談ください。
【5】障害のある方の相談
- ・電話:03-3953-2811
- ・ファックス:03-3953-9441
- ・メール:A0015702@city.toshima.lg.jp
- ・住所:豊島区目白5-18-8
- ・開設時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時
- ・内容:豊島区では、障害のある方やそのご家族のための総合的な相談支援機関として、基幹相談支援センターを設置しています。このセンターは、他の行政機関や福祉サービス事業所と連携し、障害のある方が地域で希望する暮らしを送れるよう支援しています。
2024年12月1日更新
専門医からの見学時チェックポイント!
・ 複数の事業所を見学することが大切
・ 子どもが安心できる雰囲気か
・活動やルールがわかりやすいか
・道具や遊具が安全で選択肢があるか
・ 音や光などが刺激的すぎないか
・ 静かに過ごせるスペースがあるか
・ 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
・ 職員が穏やかに寄り添っているか


黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか
利用までの流れ
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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