施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下のような点が挙げられます。
- 対象者: 障がいを持つ子ども達を対象にしており、地域社会で安心して暮らせるように支援しています。
- 支援内容: 児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、日常動作の習得や集団生活への適応に必要な支援を行います。これにより、子ども達が社会で自立した生活を送るための基盤を築くことが目的です。
- 生活介護: 障がいの程度や体力に応じた創作活動や生涯活動、余暇活動を提供しています。これにより、利用者の生活を楽しく活性化する日中活動に取り組んでいます。
- 環境と雰囲気: 「心弾む時間を提供します」という理念のもと、感謝の心と笑顔を大切にし、子ども達が安心して過ごせるような温かい環境を整えています。
- 地域との連携: 地域社会とのつながりを重視し、子ども達が地域の一員として生活できるように支援しています。
これらの特色から、保護者がこの施設を選ぶ際には、子ども達の成長や発達に寄与する多様な支援が受けられることが理解できるでしょう。具体的な支援内容や活動の詳細については、施設へのお問い合わせを通じて確認することをお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいを持つ子どもたちやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題やニーズに応えることを目的としています。
- 日常動作の習得: 障がいを持つ子どもたちが地域社会で安心して暮らせるように、必要な日常動作の習得を支援します。これにより、子どもたちが自立した生活を送るための基盤を作ることができます。
- 集団生活への適応: 子どもたちが集団生活に適応できるよう、社会性やコミュニケーション能力を育む支援を行います。これにより、他の子どもたちとの交流を通じて、社会性が育まれます。
- 余暇活動の提供: 障がいの程度や体力に応じた創作活動や余暇活動を提供し、利用者の生活が楽しく、活性化するような日中活動に取り組んでいます。これにより、子どもたちが充実した時間を過ごすことができ、自己表現の場を持つことができます。
このように、施設は障がいを持つ子どもたちの生活の質を向上させることを目的としており、具体的な支援内容を通じて、そのニーズに応える体制を整えています。
児童発達支援城間二丁目バス停徒歩2分 〒9012133 沖縄県浦添市城間三丁目13番13 我如古ビル202号室
浦添市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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