施設の特色
この施設は、特定非営利活動法人こんぱすが運営しており、主に発達障害を持つ子どもたちを対象とした放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しています。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 個別支援の重視: 施設では、子ども一人ひとりの発達段階や特性を理解し、その個別のニーズに応じたオーダーメイドの支援計画を立てます。これにより、子どもが自立するために必要なスキルを身につけられるようにサポートします。
- 多様な支援内容:
- 児童発達支援: 未就学のお子さんを対象に、成長発達段階に応じた基礎的なスキルや概念を学びます。
- 放課後等デイサービス: 小学1年生から18歳までの子どもたちを対象に、行動管理、生活スキル、社会性・対人関係、コミュニケーション、性教育など、自立に必要な様々なスキルを学びます。
- 保育所等訪問支援事業: 幼稚園や保育園などに訪問し、先生に対してアドバイスや情報提供を行い、支援環境を整えるお手伝いをします。
- アセスメントから始まる支援: すべての支援はアセスメントから始まり、子どもの特性や理解の仕方を確認しながら計画を立てるため、具体的な成長目標を設定します。
- 保護者との協働: 保護者との連携を重視し、定期的な保護者会を通じて意見交換や相談を行い、家庭でのサポートも含めたトータルな支援を提供します。
- 専門家による支援: 保育士、児童指導員、理学療法士、作業療法士など、各分野の専門家がチームを組んで、子どもたちに対して共通の視点を持ちながら支援を行います。
- 地域との連携: 地域の幼稚園や学校、関係機関と協力し、子どもたちの生活全般を支える体制を整えています。
- 定期的な研修と評価: 外部講師を招いての研修会を年に2回程度行い、スタッフのスキル向上に努めています。また、実施した支援について評価を行い、改善を図っています。
このように、特定非営利活動法人こんぱすは、個別化された支援と地域との協力を通じて、子どもたちの自立を促進することを目指しています。保護者がこの施設を検討する際には、子ども一人ひとりに合わせた支援が受けられることが大きな魅力と言えるでしょう。
プログラム内容
この施設、特定非営利活動法人こんぱすでは、発達障害を持つ子どもたちに対して、さまざまなプログラムや活動内容を提供しています。以下に具体的な内容を説明します。
- 児童発達支援事業:
- 対象: 未就学のお子さん。
- 支援内容: 成長発達段階に応じたスキルや概念を学ぶプログラムです。例えば、色や形を学ぶための遊びや、認知技能を向上させるためのパズルやブロック遊びを取り入れています。
- 放課後等デイサービス事業:
- 対象: 小学1年生から18歳までの子ども。
- 支援内容: 自立に必要なスキルを学ぶためのプログラムでは、行動管理や生活スキル(例えば、料理や掃除の手伝い)、社会性や対人関係を育むためのグループ活動を行います。また、コミュニケーション能力を高めるための役割演技や性教育も取り入れています。
- 保育所等訪問支援事業:
- 対象: 幼稚園、保育園、小学校、中学校に通う子ども。
- 支援内容: 訪問先の先生に対してアドバイスや情報提供を行い、支援や環境の調整を行います。具体的には、子どもの特性に応じた指導法を提案したり、クラス内でのサポート方法を考えたりします。
- 室内活動:
- 室内での活動には、アートやクラフト、音楽活動、ストーリーテリングなどが含まれます。これにより、子どもたちの創造性や表現力を引き出します。
- 屋外活動:
- 屋外活動では、自然の中での遊びや散歩、スポーツ活動を行います。これにより、身体的なスキルや運動能力を向上させることを目指します。特に、運動会のようなイベントを通じて、仲間との協力や競争心を育むことができます。
- 学習支援:
- 学習支援では、個別に学びのプランを立て、子ども一人ひとりに合った教材や指導方法を用いて教育を行います。基礎的な算数や国語の学習を支援するためのワークショップを開催し、子どもたちが興味を持てるようなアクティビティを取り入れています。
これらのプログラムは、個別のニーズに基づいて設計されており、子どもたちが自立できるように支援することを目的としています。保護者との連携も重視し、家庭での生活や学習についてのアドバイスも行っています。
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この施設、特定非営利活動法人こんぱすは、主に発達障害を持つ子どもたちを対象にしています。具体的には、未就学のお子さんや小学1年生から18歳までの子どもたちが対象です。施設は、子どもたちの特性や成長発達の段階に応じた、オーダーメイドの支援を提供しています。
施設の目的は、子どもたちの自立を支援することです。そのために、以下のようなニーズに応える活動を行っています:
- 個別の発達支援: 子ども一人ひとりの特性や考え方を基にした個別化された支援計画を設計し、実施します。
- スキルや概念の習得: 成長段階に応じた生活スキル、社会性、対人関係、コミュニケーション能力などの基礎的なスキルを学ぶ機会を提供します。
- 保護者の支援: 定期的な保護者会や研修を通じて、保護者の理解を深め、子どもに対する支援方法を共有します。
- 地域との連携: 幼稚園や保育園、学校、地域の関係機関と連携し、子どもたちや家族を包括的に支える体制を整えています。
- 科学的根拠に基づく支援: アセスメントを行い、科学的に実証された方法を用いて支援を行っています。
このように、施設は発達障害を持つ子どもやその保護者に対して、個別のニーズに応じた支援を行うことで、彼らの自立を促進し、成長をサポートしています。
施設の強み
この施設である特定非営利活動法人こんぱすは、主に発達障害を持つ子どもたちを対象にした自立支援を行っており、以下のような特化した分野や強みがあります。
- 個別対応のオーダーメイド計画: 一人ひとりの特性や発達段階に応じたオーダーメイドの支援計画を立てることで、子どもたちの個別ニーズに応えています。これにより、各自に最適化された指導を提供できます。
- 地域との連携: 幼稚園、保育園、学校、地域の関係機関と連携し、保護者や関係者と協力しながら支援を行うことで、より包括的なサポートを実現しています。
- 継続的な成長支援: 子どもたちの成長に合わせた関わりやライフステージに応じた支援を行うことで、長期的な自立を目指します。このように成長段階に応じた支援を続けることが、他の施設との差別化要因となっています。
- 科学的根拠に基づく支援: アセスメントから始まり、科学的に実証された方法を用いて支援を行うことで、より効果的な支援を提供しています。
- 多職種協働: 保育士、介護福祉士、教諭、心理士など、異なる専門家が共通の視点を持って子どもたちを支援するため、多角的なアプローチが可能です。
- 発達の連続性を重視: 発達の連続性を尊重し、子どもたちの成長に合わせた段階的な支援を行うことで、自己肯定感を高める支援が行われています。
- 定期的な研修と保護者会: 年二回の外部講師を招いた研修会や定期的な保護者会を通じて、保護者とのコミュニケーションを重視し、支援の質を高めています。
これらの特徴により、この施設は発達障害を持つ子どもたちの自立支援において特化した存在となっており、多くの家庭にとって重要な支援機関となっています。
児童発達支援景色ヶ浜バス停から徒歩5分 〒8995101 鹿児島県霧島市隼人町住吉616番地 1
霧島市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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