施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しており、障害や発達の遅れがある子どもたちの生活能力向上を目指しています。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- リズム作りと感覚への働きかけ: 施設では、子どもたちの身体と心の成長を支援するために、日常生活のリズムを整える活動や感覚を刺激するプログラムを実施しています。
- 保護者へのサポート: 保護者が家庭で療育を行う際の指導やサポートを行い、子育てにおける悩みや苦労を軽減することを目指しています。
- 地域との連携: 地域の行政や医療、福祉、教育機関と連携し、子どもたちがより良い支援を受けられるようなネットワークづくりを行っています。
- 専門的なスタッフ: スタッフは各自の職場で専門的な知識と技術を習得しており、子どもたちの発達を支援するために協力し合っています。
- 個別のニーズへの対応: 子ども一人ひとりのニーズに応じた生活指導や療育を行い、保護者の要望や願いに真摯に耳を傾けています。
このような特徴により、保護者は子どもが安心して通える場所であり、また、発達支援が受けられる環境であることを理解できるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障害や発達の遅れがある子どもを持つ保護者に適しています。具体的には、放課後や学校の長期休暇中において、生活能力を向上させるためのリズム作りや感覚に働きかける活動を通じて、身体と心の成長を支援することを目的としています。
施設は、以下のようなニーズに応えるために設計されています:
- 生活能力の向上: 障害や発達の遅れがある子どもに対して、生活スキルを身につけるためのサポートを提供します。
- 家庭での療育の提案: 保護者に対して、家庭での療育方法や子育てに関するアドバイスを行い、実生活でのサポートを強化します。
- 専門的な支援: スタッフはそれぞれ専門的な知識と技術を持ち寄り、子どもたちの生活を守り、発達を支援します。これにより、保護者の子育ての負担を軽減することを目指しています。
- 地域との連携: 地域の行政、医療、福祉、教育などとのネットワークを構築し、より広範な支援を行います。
このように、施設は子どもたちの発達を支援し、保護者のニーズに応えるために多角的なアプローチを行っています。
児童発達支援車・・・九州自動車道やごろうIC〜17分 バス・・・笠木小前(県道63号から)9分 〒8998102 鹿児島県曽於市大隅町岩川2819-1
曽於市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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