施設の特色
この施設は、「ぱずる」という名称の児童発達支援事業を提供しており、主に発達に心配のあるお子様や障がいのあるお子様を対象としています。以下に、施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 個別支援計画: 各お子様に合わせた目標設定を行い、その目標に基づいて支援を提供します。お子様の特性やニーズに応じた個別支援を重視しています。
- 多様な支援方法: 支援は小集団やマンツーマンで行われ、粗大運動や微細運動、社会性、コミュニケーションの向上など、様々な活動を通じて実施されます。これにより、お子様の総合的な成長を促進します。
- スタートセッション: 利用開始時には、保護者との面談を実施し、スタートセッションを行います。このセッションではお子様の特性を理解するための評価が行われ、個別支援計画の作成に役立てられます。
- 温かい雰囲気: スタッフはお子様との信頼関係を築くことを重視し、温かい雰囲気の中で支援を行っています。お子様それぞれの成長を見守り、寄り添った支援を心がけています。
- 定期的な評価とフィードバック: 施設では定期的にアンケートを実施し、保護者や関係者からのフィードバックを元に支援の質を向上させています。これにより、保護者のニーズや意見を反映した支援が行われています。
- イベントや活動: 世界自閉症啓発デーなど、特定のイベントに参加し、発達障害に対する理解を深める活動も行っています。これにより、地域社会とのつながりを大切にし、交流の場も提供しています。
これらの特徴を持つ「ぱずる」は、発達に心配のあるお子様に対して、個別のニーズに応じた支援を提供し、成長を促すことを目指しています。保護者にとって、安心してお子様を預けられる環境が整っていることが大きな魅力です。
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この施設「ぱずる」は、発達に心配のあるお子様や障がいのあるお子様を対象としています。具体的には、自閉症やその他の発達障害を持つ子どもたちに対して、個別の支援計画に基づいた療育を行っています。
施設の目的は、子ども一人ひとりに適した目標を設定し、必要な支援を提供することです。これにより、子どもたちが社会性やコミュニケーション能力を向上させ、日常生活での自立を促すことを目指しています。具体的には、粗大・微細運動のスキルや社会性の向上を図り、個別支援計画に基づいて小集団またはマンツーマンでの支援を行います。
保護者のニーズについても、面談を通じてお子様の様子や保護者の希望を伺い、それに基づいて支援内容を調整しています。また、定期的にアンケートを実施することで、保護者の意見を反映し、より良い支援が行えるよう努めています。全体として、子どもたちが幸せに生活できる社会の実現に貢献することを目指しています。
児童発達支援帖佐駅から車で5分姶良市役所から車で2分 〒8995431 鹿児島県姶良市西餠田194番地8
姶良市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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