施設の特色
この施設は、株式会社サンテルが運営しており、7つの異なる施設「太陽のこどもたち」「天空のこどもたち」「大地のこどもたち」「七色のこどもたち」「実りのこどもたち」「ひまわりのこどもたち」「あうるのこどもたち」を通じて、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を提供しています。
具体的な特徴としては、以下の点が挙げられます:
- 多様なプログラム: 各施設では、子どもたちの発達段階やニーズに応じた支援プログラムが用意されています。これにより、個々の子どもに適した支援を行うことで、成長をサポートします。
- 専門的なスタッフ: 児童発達支援や放課後等デイサービスに関する専門知識を持つスタッフが在籍しており、個別の支援や相談に応じています。保護者とのコミュニケーションを大切にし、安心して子どもを預けられる環境を提供しています。
- 居心地の良い環境: 各施設は、子どもたちが安心して過ごせるように設計されており、遊びや学びが充実した空間が整っています。また、友達との交流や社会性を育むための活動も行われています。
- 地域との連携: 地域の学校や他の支援機関との連携を強化し、子どもたちの社会参加や生活の質の向上を図っています。地域のイベントにも参加することで、子どもたちの経験を広げています。
- 保護者へのサポート: 保護者に対しても、子どもに関する情報提供や支援を行うことで、家族全体の支援につながるよう努めています。
このように、株式会社サンテルの施設は、個々の子どもに寄り添いながら、成長を促すための多様な支援を行っています。保護者が子どもを通わせる際には、安心して利用できる環境が整っていることが特徴です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を通じて、さまざまな課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達に関する支援が必要な子どもや、学校生活において特別なサポートが求められる子どもが対象です。
施設の目的は、子どもたちの生活をより良くし、成長を促進することです。具体的には、個々のニーズに応じた支援プログラムを提供し、社会性やコミュニケーション能力の向上、自立支援を図ります。また、保護者に対しても、子どもたちの成長に関する情報提供や相談支援を行い、安心して子育てができる環境を整えています。
このように、施設は子どもたちの発達や生活の質を向上させるために、適切な支援を行うことを目的とし、保護者のニーズにも応えるサービスを提供しています。
児童発達支援しまむら菊池店より車で5分 〒8611234 熊本県菊池市野間口1081−1
菊池市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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