施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 対象者: この施設は、主に重症心身障害児を対象としています。具体的には、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複している18歳未満の児童に対応しています。
- 支援内容: 放課後等デイサービスでは、学校の授業が終わった後に利用でき、生活能力向上の訓練や社会交流の促進が行われます。児童発達支援では、就学前に日常生活の動作や知識・技能の習得、集団生活への適応訓練を行い、就学後も引き続き支援が提供されます。
- 活動内容: 日々のプログラムとしては、健康チェック、始まりの会、午前・午後の活動、昼食・休憩、帰りの会などが組まれています。活動内容は季節に応じた様々なイベントや学びの機会が提供され、子供たちの成長を促す工夫がされています。
- 生活支援: 日常生活の支援として、入浴、排せつ、食事の支援があり、個別のニーズに応じた支援が行われます。また、健康管理や地域交流、レクリエーションも重要な要素となっています。
- 相談支援: 利用者やその家族への相談支援が行われており、必要に応じて助言やサポートを提供します。保護者の不安や疑問に応える体制が整っています。
- 年間行事: 年間を通じて様々な行事(例:社会科見学、七夕祭り、クリスマス会など)が計画されており、子供たちにとって楽しい思い出を作る場が提供されています。
このように、施設では一人ひとりの特性に応じた支援を行い、地域との交流を通じて社会参加を促進することを目指しています。保護者にとっては、安心して子供を預けられ、成長を見守ることができる環境が整っています。
プログラム内容
この施設では、主に重症心身障がい児・者を対象に、様々なプログラムや活動を提供しています。具体的な活動内容は以下の通りです。
- 室内活動:
- 学習支援: 就学前の障がい児に対しては、日常生活の動作や知識・技能の習得を目的とした支援が行われます。また、就学後は生活能力を向上させるための訓練も実施されます。
- レクリエーション: 室内では、創作活動やゲーム、音楽活動などを通じて楽しむことができる時間が設けられています。これにより、コミュニケーション能力や社会性を育むことが目指されます。
- 屋外活動:
- 社会交流の促進: 定期的に地域のイベントや社会科見学に参加し、地域社会と交流を深める機会が提供されます。これにより、他者との関わりを持ち、社会適応能力を高めることが目的です。
- 農作業: 農業に関わる活動も行われており、参加者は実際に農作物を育てたり収穫したりする経験を通じて、自然とのふれあいを楽しむことができます。
- 運動:
- 身体活動: 定期的な運動の時間があり、体操やウォーキング、遊びを通じて身体を動かす機会が提供されます。これにより、身体的な健康を保ち、体力を向上させることが期待されます。
- 生活支援:
- 日常生活動作の支援: 食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援が行われ、利用者が自立した生活を送れるようにサポートします。この支援を通じて、生活能力の向上が図られます。
- 特別行事:
- 年間行事: 季節ごとにさまざまな行事が企画されており、例えば、七夕祭りやクリスマス会、お月見会などがあります。これにより、文化的な体験を通じて豊かな感性を育むことができます。
これらのプログラムや活動は、利用者のニーズに応じて柔軟に調整され、全体的な生活の質を向上させるための支援が行われています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は主に重症心身障がい児・者を対象としており、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 重度の障がい: 知的障がいや身体的な重度の障がいを持つ子どもたちに対して、日常生活の動作や知識・技能の習得を支援します。
- 社会適応訓練: 就学前後の子どもたちに対して、集団生活への適応訓練や生活能力の向上を目指すプログラムを提供します。
- 自立支援: 障がい者支援の生活介護を通じて、自立に向けた支援を継続的に行い、日常生活に必要なスキルの向上を図ります。
- 相談支援: 利用者やその家族に対して、必要な相談支援を行い、障がいに関する情報提供や助言を提供します。
この施設の目的は、障がいを持つ子どもたちが社会に参加し、充実した生活を送れるようにすることです。また、保護者に対しても支援を行い、育児や介護の負担を軽減することを目指しています。具体的には、以下のようにニーズに応えています。
- 生活支援: 入浴や食事、排せつの支援を通じて、日常生活の質を向上させます。
- 活動プログラム: 季節ごとの行事や活動を通じて、子どもたちに楽しさと学びの機会を提供します。
- 地域交流: 地域イベントや交流を通じて、社会とのつながりを持たせることで、子どもたちの社会性を育てます。
このように、施設は障がいを持つ子どもたちとその家族に対して、包括的で個別的な支援を行い、より良い生活の実現を目指しています。
施設の強み
この施設は以下のような特化分野や強みがあります。
- 地域連携と共生: 農業と福祉を結びつける「農福連携」を推進しており、地域の農業資源を活用した障害者の就労支援を行っています。これにより、障害者が農業に参加することで、社会参加や自立支援が実現されています。
- 多機能型事業所: 児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護を提供する多機能型事業所であり、多様なニーズに応じたサービスを一つの場所で受けることが可能です。これにより、利用者の生活全般を支援することができます。
- 障害児・者支援: 重度の肢体不自由や知的障害のある方に特化した支援を行っており、個々のニーズに応じた生活支援や訓練を提供しています。特に、生活能力向上の訓練や社会交流の促進に力を入れています。
- 地域密着型の福祉サービス: 地域に根差した福祉サービスを展開しており、地域住民との交流を重視しています。地域のイベントや活動に参加することで、利用者が地域社会に溶け込むことを支援しています。
- 教育と福祉の連携: 児童福祉部門では、神社の教えを基にした保育を行い、子どもたちの可能性を引き出すことを目的としています。このように、教育と福祉を結びつける独自のアプローチがあります。
- 長い歴史と実績: 設立以来、地域における福祉の発展に長年貢献しており、信頼性と実績があります。歴史的な背景が、地域からの支持を得る要因となっています。
以上のような特化した分野や強みが、他の施設との違いを生み出し、利用者に対して高品質なサービスを提供しています。
1日の流れの例
施設の1日の流れについては、具体的な情報が提供されています。以下は「多機能型事業所くるり」の1日の流れの詳細です。
児童発達支援
- 9:30 - 健康チェック
- 9:50 - 始まりの会
- 10:00 - 午前の活動
- 12:00 - 昼食・休憩
- 13:00 - 午後の活動
- 14:00 - 帰りの会
放課後等デイサービス
- 15:00 - 健康チェック・始まりの会
- 15:30 - 午後の活動
- 17:00 - 帰りの会
放課後等デイサービス(学校休業日)
- 9:30 - 健康チェック
- 9:50 - 始まりの会
- 10:00 - 午前の活動
- 12:00 - 昼食・休憩
- 13:00 - 午後の活動
- 17:00 - 帰りの会
この流れに沿って、日常の活動やプログラムが進行されます。利用者の健康管理や教育活動が組み込まれた内容となっており、午前と午後に分かれた活動が行われることが特徴です。
児童発達支援九州産交バス「玉名工業高校前」バス停から徒歩6分自動車でのアクセス九州自動車道菊水icから約20分 〒8650065 熊本県玉名市築地字築地原841番地1
玉名市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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