施設の特色
この施設は、「相談支援事業所 コミュニティはうす明日」として、児童支援障害児相談支援事業を行っています。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 多様な支援サービス: 施設では、障害を有する子どもたちやその家族に向けた様々な支援を提供しています。具体的には、発達の気になる子どもへの相談支援、生活支援、自立生活援助などがあります。
- 専門の相談員による支援: 専門の相談員が常駐しており、家族の不安や悩みを寄り添って解決に向けたライフプランを一緒に考えます。これは、子どもたちの個別ニーズに応じた支援を提供する上で非常に重要な要素です。
- 地域移行支援・地域定着支援: 施設では、病院や施設から地域に移行したい子どもや、親元から独立して生活したい子どもに対して、地域生活への移行を支援するプログラムも提供しています。
- 個別支援計画の策定: 利用者に対して、サービス利用計画書や個別支援計画書をもとに支援内容を考え、その後地域のネットワークの仲間や専門家と共に個別支援会議を実施し、問題解決に努めます。
- 安心して相談できる環境: 相談は来所、訪問、電話、メールなど多様な方法で受け付けており、利用者やその家族が気軽に相談できる環境を整えています。
- 障がい者虐待防止センターの設置: 障がい者虐待に関する相談窓口を設けており、虐待の未然防止や早期発見に努めています。
このように、コミュニティはうす明日では、発達に関する多角的な支援が行われており、特に家族のサポートに注力している点が特徴です。保護者にとっては、子どもの成長や発達に関する不安を解消し、安心して子どもを預けられる環境が整っていることが大きな魅力と言えます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に発達に関する課題を持つ子どもや、障がいを有する方、その家族に適しています。具体的には、以下のような課題やニーズを持つ方々に対応しています。
- 発達の不安: 子どもの発達が気になる保護者に対し、専門の相談員が寄り添い、解決に向けたライフプランを共に考えます。
- 就労の困難: 仕事をしたいが長続きしない、または仕事が見つからないという方には、就労支援や相談を行い、適切なサポートを提供します。
- 生活支援の必要性: 買い物や家事を手伝ってほしいが、どのサービスを利用すればよいか分からない方々に対して、利用可能なサービスの情報提供や支援を行います。
- 精神的サポート: 誰かに話を聴いてほしい、アドバイスがほしいなどのニーズに対しても、相談環境を整え、個別の支援を行います。
この施設は、計画相談支援や障害児相談支援を通じて、利用者一人ひとりのニーズに応じた支援を提供し、地域のネットワークや専門家と連携することで、生活の質を向上させることを目的としています。また、障がい者虐待防止センターとしての役割も持ち、虐待の未然防止や早期発見にも取り組んでいます。
児童発達支援 〒8611331 熊本県菊池市隈府497番地2
児童発達支援センター輝なっせの勤務年数ごと職員比率
菊池市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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