施設の特色
この施設「児童デイサービスみかわち」は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供する多機能型事業所です。以下に特徴や特色を具体的に説明します。
- 多機能型サービス: 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を行っています。これにより、さまざまなニーズに応じた支援が可能です。
- 専門的な支援チーム: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士など、専門的な資格を持つスタッフが揃っており、各専門家がそれぞれの視点からアプローチします。これにより、個々の子どもに対して多角的な支援を行うことができます。
- 個別支援計画: 利用者一人ひとりに対して個別支援計画を作成し、それに基づいた療育が行われます。これにより、子どもたちの特性やニーズに合わせた支援が実施されます。
- 少人数グループでの社会性の学び: 子どもたちは少人数のグループで活動し、社会性やコミュニケーション能力を身につける機会が提供されます。特に集団活動が苦手な子どもには、小集団療育が行われ、安心して参加できる環境が整えられています。
- 保護者支援: 保護者向けの「環境調整~ペアレントトレーニングを含む~」の研修も行われており、子どもへの声かけや対応の方法を学ぶ機会が提供されます。これにより、家庭でも子どもの特性に合った支援ができるようになります。
- 対象疾患の幅広さ: 自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、発達性協調運動症、知的発達症など、さまざまな障害に対応しており、発達検査を通じて必要性があると判断された子どもが対象となります。
- 開所時間: 月曜日から金曜日の8:30から18:00まで開所しており、月に1回は土日にも開所しています。これにより、保護者の都合に合わせた利用が可能です。
この施設は、地域に根ざした支援を行い、子どもたちが自分らしく成長できる環境を提供しています。保護者が安心して子どもを預けられるよう、個別のニーズに対する配慮が十分に行われています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症、発達性協調運動症、知的発達症、小児期発症流暢症(吃音)などの様々な発達に関する課題を持つ子どもや、その保護者に適しています。また、運動が苦手な子や手先が不器用な子、言葉の発達が遅い子も対象となります。
施設の目的は、子どもたちがそれぞれの特性に応じて社会性やコミュニケーション能力を向上させ、自分らしい生活を送れるよう支援することです。具体的には、個別支援計画を作成し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士などの専門職が連携して、子どもたちに適切なアプローチを行います。
保護者に対しても、環境調整やペアレントトレーニングを通じて、子どもへの適切な声かけや対応方法を学ぶ機会を提供します。これにより、保護者が子どもの特性を理解し、支援するための具体的な方法を習得できることを目指しています。
このように、施設は子どもたちとその家族のニーズに応じた支援を行い、より良い生活の実現に向けて寄り添っています。
児童発達支援 〒8593151 長崎県佐世保市三川内本町358番地4
佐世保市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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