施設の特色
この施設の放課後等デイサービスおよび児童発達支援の特色や特徴は以下の通りです。
- 定員と利用対象:
- 施設は多機能型事業所で、定員は10名です。知的に障害のある利用者様(18歳未満)を対象にしています。
- 目的:
- 利用者様の自立の促進、生活の質の向上、身体機能の維持向上を図ることを目的としています。具体的には、日常生活における基本的な動作を習得し、集団生活に適応できるよう支援します。
- 方針:
- 利用者様の生活能力向上を目的とした訓練(活動)を提供し、自立を促進します。また、放課後の居場所作りを推進しています。
- 利用者様が安心して利用できる環境を整え、ご家族の一時的な休息と自己表現の推進に努めます。
- それぞれの利用者様の希望に応じた支援計画に基づき、利用者様の立場に立ったサービスの提供を心がけています。
- 活動内容:
- 具体的な支援内容には、生活スキルの向上を目的とした様々なプログラムを提供し、利用者様が自らの興味や関心に基づいて活動できる環境を整えます。また、必要に応じて個別指導も行います。
- 地域との連携:
- 地域との結びつきを重視し、他の福祉事業所との連携を図りながら、総合的なサービスを提供します。地域社会との交流を通じて、利用者様の社会参加を促進します。
このように、放課後等デイサービス及び児童発達支援を行っているこの施設は、利用者様一人ひとりの個性とニーズに応じた柔軟な支援を提供し、安心して通える環境作りを目指しています。保護者がこの施設を検討する際には、これらの特徴や方針に注目することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、知的に障害のある利用者様(18歳未満)やその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 自立支援: 知的障害のある子どもが自立した日常生活を営むために必要な知識や技能の習得を目指します。具体的な支援や訓練を通じて、生活能力を向上させることが目的です。
- 社会性の向上: 子どもたちが集団生活に適応し、社会性を高めるための支援を行います。集団指導や個別指導を通じて、社会との関わりを深めることが重要です。
- 保護者へのサポート: 保護者が子どもの成長を見守りながら安心して生活できるよう、支援を行います。施設では子どもが安心して過ごせる場所を提供し、保護者の一時的な休息や相談の場ともなります。
- 多様なニーズへの対応: 利用者一人ひとりの特性やニーズに応じた支援計画を立て、個別に対応します。利用者様の意向や状況に基づき、適切かつ効果的なサービスを提供することを目指しています。
このように、施設は知的障害を持つ子どもたちの自立や社会適応を促進し、保護者のサポートを通じて全体的な生活の質の向上を図っています。地域との連携を大切にし、社会参加を支援することも重要な役割となっています。
児童発達支援長崎バス長崎新地ターミナルバス停より徒歩5分 〒8500909 長崎県長崎市梅香崎町2番13号
長崎市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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